架空の物件広告で誘引する、いわゆる「おとり広告」の風当たりが強くなっている。ポータルサイトへの掲載停止処分や行政指導なども増えている。繁忙期真っ只中の現在、不動産仲介の現場を取材した。(リビンマガジン Biz編集部)


(画像=写真AC)

■おとり広告はなくならない?しかし厳しいペナルティも

「おとり広告に関する相談は、1年を通して毎日コンスタントにある」と語るのは、首都圏不動産公正取引協議会の齋藤卓事務局長だ。繁忙期だから多い、閑散期だから少ないということはなく、毎日数件の問い合わせがあるという。また、「むしろ、閑散期には集客力が弱まるため、故意のおとり広告が過激になる可能性もあるのでは」と指摘する。

その一方で、齋藤氏は「おとり広告を極力減らそうと意識している企業が増えているように感じる」という。

その要因として、昨年から強化された発覚した際の厳しい罰則がある。
首都圏不動産公正取引協議会では、おとり広告が明らかになった場合の罰則を三段階設けており、最低でも違約金の課徴、最悪の場合は免許取り消しの行政処分を与える、としている。さらに、不動産ポータルサイトに掲載停止を呼びかけている。

2017年、同協議会は不動産ポータルサイトに42社の不動産事業者の広告掲載をやめるように要請した。

掲載停止期間は、最低でも1カ月になる。実際何カ月になるかは、各ポータルサイトの裁量による。集客のほとんどを不動産ポータルサイトに頼っている不動産会社にとっては、不正を防ぐ抑止力になる。

■おとり物件を未然に防ぐ


「おとり広告」は、一般メディアにも取り上げられ、部屋探しをする消費者にも広く知られるようになった。

そういったなかで、「人為的なミスによって、意図せずおとり広告のようになってしまうことはある」と語るのは、きねや不動産(世田谷区)楯岡悟朗取締役だ。例えば、問い合わせのあった物件が、お客の来店前に別のお客と本当に「決まってしまう」場合などだ。このケースになると、お客におとり広告で集客したと捉えられかねない。

その際、同社では問い合わせのあったお客が来店する前に、必ず連絡をするという。

「現在では世間一般にも、おとり物件という言葉が浸透している。来店前に連絡することによって、故意ではないということを伝える必要がある。そうするとクレームになることはない」(楯岡氏)

前出の齋藤氏は、おとり広告の多くが、ポータルサイトに掲載している物件情報の「落とし忘れ」によるものだと感じている。特に、何百もの物件情報を扱う仲介会社などは、どの物件が成約したのかなどを逐一確認することは難しい。

楯岡氏も、仲介会社の業態に触れ、「落とし忘れを防ぐには、専門の見張り役などがいない限り、かなり厳しい」と語っている。

齋藤氏は「これからも研修などを行うことによって、各社にはより公平な取引を目指して欲しい」と語った。

消費者からの厳しい目がある一方で、ポータルサイトからの集客比率はますます高まっている。正しい情報掲載するのは当然の義務だが、煩雑な業務が増えているのも事実だ。人手不足もあり、現場の悩みは深い。

 
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