「賃貸不動産経営管理士」が法体系に基づく国家資格に
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京・千代田、坂本久会長)が運営する資格「賃貸不動産経営管理士」は、国土交通省令にて国家資格となった。
画像=(一社)賃貸不動産経営管理士協議会ホームぺージより
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律における、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者に管理事務所ごとに1名以上の設置が義務付けられる業務管理者について、その要件として定められたことによるもの。
令和2年までの賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年6月までに資格者登録を行った賃貸不動産経営管理士は、法律が施行される2021年6月15日から1年間の期間限定で行われる「業務管理者移行講習」を修了することで業務管理者の要件を満たし、現在、取得している賃貸不動産経営管理士資格が法体系に基づく国家資格となる。
同協議会は法律における登録証明事業実施機関について、6月15日の法律施行後に事業申請を予定している。国土交通大臣の登録を受けた場合、賃貸不動産経営管理士の試験は今年度の試験から法律における「登録試験」となる。管理業務に関し2年以上の実務経験を有し、登録試験に合格して登録を受けた者は、業務管理者の要件を満たし、賃貸不動産経営管理士資格を取得する流れだ。