家を売却すると税金がかかるって本当?
購入したマイホームを事情により売却するということは、すくなくありません。ただ、理由については様々でも、売却の成果次第では理由の如何に関わらず税金がかかってしまう場合があります。そして、それと同時に税制優遇も存在しています。どのような税制度になっているのでしょうか?今回は、住宅を売却するときにかかる税金についてご紹介いたします。
売却時の所得にかかる税金と税制優遇
一般的に住宅を売却するとその売却価格から算出される譲渡所得が所得税の対象となります。譲渡所得というのは、売却価格と同等ではなく、売却金額から住宅の購入費用や諸経費、譲渡にかかった費用などを加味した金額となります。ただし、おおむね高額で売却することになる不動産の税制であることから、次のような特別控除や軽減税率があります。・特別控除住宅を売却した譲渡所得に、3,000万円の特別控除を受けることができます。条件としては、居住用でなくなってから3年以内、直系血族などへの売却ではない、売却年を含め3年以内に本特別控除を受けていない、といった場合のみ適用をすることができます。・居住用財産の譲渡の低率課税売却する住宅を所有期間が10年以上などの条件が揃っている場合、3,000万円の特別控除に加えて、所得税や住民税が通常よりも低い税率で計算をしてもらうことができます。・買換え特例住宅の買換えを行った時に所得税の課税を将来また住宅の譲渡を行う時まで繰り延べできる場合があります。10年以上居住しており、直系血族などへの売却ではなく、買換え住宅の面積が50㎡以上かつ、土地の面積が500㎡以下であることなどの条件を満たす場合に適用することができます。
買換えで損失が出た場合はどうなるのか
居住している住宅を売却した際に、譲渡損失が出ることもあると思います。このように住宅を売却することで、譲渡損失が発生した場合に、その損失額を他の所得から控除することができます。買換え住宅が50㎡以上、直系血族などへの売却でないといった場合に適用することができます。