納付した固定資産税はどうなるんだろう?
マイホームを売却する際に、きっちり12月31日まで住んでいる人はほとんどいないといわれています。1年の途中でマイホームを売却した際は、納付した固定資産税はそのままなのでしょうか?今回は、年の途中に不動産を売却した際の固定資産税の清算についてご紹介します。
固定資産税についておさらいしてみよう
固定資産税などについては1月から12月の1年間にわたって支払います。そして、固定資産税の納付義務というのは、1月1日時点での不動産の所有者に納付義務があります。つまり1月1日時点で固定資産の登記簿に名前が記載されている人が支払わなければなりません。そのため、2月初旬に売買契約が完了していたとしても、「納付義務」としては売主が納付しなければならないとされています。ですが、売却した不動産の固定資産税の納付義務があるというのは、なんだか不公平で不満が生じてしまいますよね。
売却時に日割り計算を行うのが一般的
不動産を売買するうえで、一般的には固定資産税は日割りとなることが多いです。例えば2月末日で売却をした場合、2か月分の固定資産税は売主が負担をして残り10か月分の固定資産税は買い主が負担するというように計算をされることが多いです。ただ、この固定資産税の日割りは法律で厳格に定められているものではありません。そのため、売主が全額負担をする場合や買い主が全額負担をすることもあります。そういった場合は、話し合いによって決められることが多いです。
納税義務者が変わるわけではない
固定資産税の日割り計算というのは、法律により定められているものではありません。そのため、売却したからと言ってすでに納付した税金が還付されるわけでもありませんし、売却年の固定資産税の納付を買い主が行うことはありません。あくまでも納税義務者は、売主であることを忘れないようにしてください。そのため、日割り計算の場合は買い主から固定資産分の金額を売買代金に上乗せして支払ってもらい、売却年の固定資産税の内まだ納付していない分の支払いを行わなければいけません。