手付金とはどのようなものなのか

戸建てやマンションを購入するとき、契約時に手付金を支払う場合が多いです。この手付金というのはどのような意味があるのでしょうか?また、手付金を支払った後に、他の気になる物件ができてしまった場合、手付金は回収することができるのでしょうか?今回は、手付金についてご紹介したいと思います。

手付金の意味と支払充当ってなに?

よく勘違いされることとして、手付金を売買代金の前払い金だと思っている人が多いです。しかし、手付金というのは、厳密には売買契約の支払代金ではありません。手付金というのは、物件を契約する際に一定の目的のために一時的に売主に預けるお金のことを言います。ですので、売買代金を支払う時にはいったん返してもらうのが本来の手順ですが、やりとりが煩雑なので支払いの際に売買代金に充当することが多いです。

手付金には、解約手付金・違約手付金・証約手付金という3つの種類があります。それぞれの手付金に異なった役割がありますが、契約書に特に記載のない場合は、解約手付ととられることが多いです。買主が契約を解除したいと思ったときに、この手付金を放棄することで、売買契約を解除することができるというものです。ただし、特定の停止条件付契約を結んでおくことで、万が一ローンの審査がおりなかった時などに契約の白紙撤回をすることができます。その場合は、手付金を放棄する必要はないとされています。

解約の際にはお金を放棄する必要がある

もし手付金を納めた後に、他の物件に興味が移って契約を破棄したい場合には、収めた手付金を放棄する必要があります。手付金の値段としては、購入金額の1割程度であることが多いので、それを放棄してでも解約したい場合は、損をしても解約するほうが良いでしょう。ただし、手付金というのは決して安くない金額です。手付金を納める前に、本当に契約してもいいのかをしっかり考えたうえで契約をするようにしましょう。

 
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