売ったらそれで終わりではありません
不動産の売却活動をしていて、ようやく買主が見つかり、契約が完了するとホッとしてしまうものです。ですが、不動産の売却というのは売ってお金をもらったらそれでおしまいというわけではありません。売ってからもある程度の期間は、責任が生じる可能性があります。今回は、不動産の瑕疵担保責任について詳しくご紹介したいと思います。
瑕疵担保責任っていったい何なの?
瑕疵担保責任というのは、単純に言うと売った後の売主の買主に対する補償責任です。買主が住宅を引き渡しされてから、引き渡しの時に気付かなかった不具合があった場合、売主に対して契約の解除を求める処置や損害賠償を請求することができる権利です。買主を守るルールであり、悪意のある隠匿を避けるためのルールでもあります。請求が可能な期間は不具合発覚後1年以内というのが民法のルールですが、契約書上に特約で別途期間が設けてある場合は、そちらが優先されることになります。築浅の物件であれば、概ね3か月の期間を設定されることが多いです。
契約書で設定しなかった時は無期限になる?
個人が中古不動産を売却する場合、ほとんどのケースで瑕疵担保責任の期間を設定することが多いです。ですが、もしこれを設定し忘れていたとすると、民法にのっとって話が進められます。つまり、瑕疵に気付いてから1年以内に請求することで瑕疵担保責任が発生するとされてしまうのです。これはどうなるのかと言うと、実質瑕疵担保責任が売却した不動産の続く限り、ついて回ることとなります。トラブルのもとになることも多いですので、売却をする際は必ず瑕疵担保責任の期間について、しっかりと特約を定めておくようにしましょう。
瑕疵担保責任は建物だけではない
一般的には、建物に対しての請求事例が多い瑕疵担保責任ですが、土地に対しても瑕疵担保責任が付きますので気を付けましょう。地中の埋没物が建築の邪魔になって除去した場合に、その損害賠償が請求されるなどのケースが一般的です。