不動産を売却して税金がかかるの?
不動産を売却する時と言うと、不動産業者に依頼した場合の手数料だけを考えることが多いと思います。ですが、売却の金額や状況によっては、税金を納めなければならなくなる可能性があります。いったいどのような時に税金を支払う必要がなく、どのような時に税金を納める必要があるのでしょうか?不動産売却時の税金について詳しく調べてみましょう。
税金を支払わなくてもいいケースとは
不動産を売却して、税金を支払わなくていいケースと言えば、どのようなものがあるのでしょうか。まず簡単なケースとしては利益が少ない場合です。売却に生じた利益が少なければ税金を納める必要はありません。具体的には譲渡所得金額が3,000万を下回った時。この場合、税金はかからないとされています。譲渡所得金額というのは、家の取得すると時の価格や増改築した時の費用を加えて売却価格から差し引いた金額のことを言います。ここまで聞くと、売却価格から差し引いたら3,000万円を超えるパターンはないのではないかと思ってしまうのですが、決してそのようなわけではないのです。
譲渡所得金額を決める時の家の価格とは
譲渡所得金額が、3,000万円なんて超えるわけがないと感じてしまう人も多いですが、意外にそうではないのです。この金額を決める時の家の購入価格というのは、購入した当時の家の金額そのままではなく、経年による減価償却分を控除したものになります。家というのは古くなるにつれて価値が下がっていきます。このような固定資産は、減価償却と言って毎年価値を下げていきます。譲渡所得金額を計算する上での家の購入価格はその減価償却分を控除したものになりますので、譲渡所得金額は意外と簡単に3,000万円を超えてしまう場合があるのです。
あとから後悔しないためにしっかり確認を
家を売却する際には、こういった税金についてもしっかり確認しておかないと、後から支払わなければと知った時にダメージが大きくなってしまいます。しっかり理解しておいて、備えておくようにするとよいでしょう。