タワーマンションの固定資産税の考え方の変更
2016年末に、2017年度の税制改正大綱が決定され公開されています。様々な制度の見直しがおこなれているのですが、その中にタワーマンションの固定資産税の配布率を見直すという項目がありました。どのような内容なのでしょうか?
低層階は安く上層階は高く
2017年度から制度改正される予定であるタワーマンションの固定資産税は、中間階をベースとして、1階上がるごとに約0.25%の固定資産税が上乗せされるようになるといわれています。逆に中間階から1階下がるごとに同率で固定資産税が安くなることになります。今回の改正が何故行われたのかというと、実際の資産価値に合わせる方向へ向かったからです。一般的にマンションというのは上階に行くほど、不動産の価値が上がり売買金額も上昇します。タワーマンションの場合、それがより顕著に表れるとされています。それなのに、固定資産税は面積で一律という事から、節税として高層階のタワーマンションを資産として手に入れる人も存在しており、不公平感をなくすために今回の制度改正が行われることになったと考えられています。
マンション全体の固定資産税は変わらない
高層階に行くほどに固定資産税が上昇するのならば増税ではないのかと感じてしまうのですが、そうではありません。高層階は増税となり低層階は減税となりますので、タワーマンション1棟として考えると増税も減税もなく、固定資産としては変わらないとされています。
適用は2017年4月1日以降締結分から
ただし、現状あるマンション全てがこの制度の適用対象になるのかというとそうではありません。適用は2017年4月1日以降に入居者全ての売買契約が締結されたタワーマンションであり、それまでに売買契約を締結した住戸を含んでいるタワーマンションの場合は、従来通りの固定資産税となります。そのため、今後は築浅タワーマンションの高層階などの需要が増加する可能性が指摘されています。