相続で不動産を譲り受けることとなったら

遺産相続をする際には、何もお金だけが相続の対象となるのではありません。財産分与によって、不動産の相続が対象になった時に、その登記書き換え費用というのは遺産の一部から支払われるものなのでしょうか。今回は不動産の相続の登記についてご紹介します。

相続者が不動産登記費用を負担する

不動産を相続した時には、不動産の登記変更を行います。そして、登記変更をする際には必要書類の取得などにある程度の諸費用が掛かってくるため、その分のお金を別途支払う必要があります。また、司法書士へ手続きを依頼した場合、その司法書士への報酬も必要となるので、おおよそ10万円以内をめどとして費用が掛かるといわれています。これらの負担額というのは、相続する本人が費用負担をしなければならないとされています。

税金の納付も必要となる

不動産を相続して登記を行う際には、登録免許税と呼ばれる税金を納付する必要があります。税金の費用としては、固定資産評価額の0.4%の金額を税金として納めなければいけません。例えば、1,000万円の固定資産評価額だった場合、1,000万円×0.4%=4万円の登録免許税の納付が必要となります。

登記変更をしない人もいる

不動産の相続登記というのは、相続税とは違い期限などが区切られていないことから登記手続きをうっかり忘れてしまっている人もいます。特に問題なく住み続けることができますが、売却をする際には登記変更をしていないことから、相続の可能性がある人全員の同意が必要となる可能性があり、不動産を売りづらくなるなど様々なデメリットが生じることがあります。

負担したくない場合は費用を加味して相続を

登記変更費用は、相続する本人の負担となります。もし、それらの費用を自己負担したくない場合は、自身が相続する遺産の中に登記費用を含めて相続をすることができないかを相続人全員で相談するようにしましょう。

 
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