なんだか難しいことが書いていそうな不動産売買契約書ですが、事前にチェックするべき項目を抑えておけば契約当日に焦ることはありません!前回ご紹介したチェックポイント①~④に続いて、今回は⑤~⑩までの契約書チェック項目をご紹介します。

■チェック⑤ 公租公課の精算

不動産を持っているとかかってくる、固定資産税・都市計画税・修繕積立金・マンションなら管理費などは、売買契約を交わすのと同じタイミングで精算するのが一般的です。日割りで税金や費用を計算しますが、これは売買代金とは別に用意しなくてはいけないお金なので、しっかりチェックしておきましょう!

■チェック⑥ 負担の消除

不動産を購入するときには、その不動産の権利をどこまで所有できるのかも確認する必要があります。普通、抵当権や借地権など買主にとってデメリットとなるものは、売主が事前に除いておかなければいけませんが、万が一という事がありますので、契約書を自分の目でチェックしてください。

■チェック⑦ 手付解除

もしも売主・買主どちらかの都合で契約を解除することになった場合、手付金のみ支払っている状態なら「手付解除」という方法で契約解除することができます。一般的に、買主側からの解除なら買主は手付金をあきらめ、売主側からの解除なら手付金を買主に返し同額を手数料(解約金)として支払うことになります。

まず手付解除を行えるのかどうか、行えるならその期限はいつまでかなどが契約書に記載されているので、確認しておきましょう。

■チェック⑧ 契約違反による解除

売主・買主どちらかが契約違反(債務不履行)をしてしまったとき、相手側が契約を解除する場合の取り決めで、契約違反をした側が、不動産売買代金の20%以内を違約金として支払うことが多いようです。

何が起こるか分かりませんので、自分が契約を違反することはありえない、と考えずにしっかり契約書を読んでおいてくださいね。

■チェック⑨ ローン特約

住宅ローンなどを使って不動産を購入するとき、買主に不備や責任がなくともローン申請が通らないこともあります。そうすると支払いができずに契約違反をしてしまうことになりますよね。それではあんまりですので、住宅ローンを使った不動産売買には契約にローン特約を組み込んでおきましょう。そうすれば、ローンが通らなかった場合でも、買主は無条件で契約を解除することができます。契約書にもローン特約について記載されているかどうか確認してみてください。

買主によるローン申請の不備など、明らかに買主が原因でローンが通らなかった場合は、ローン特約は適用されませんので、十分に注意してください。

■チェック⑩ 瑕疵(かし)担保責任

まず瑕疵とは簡単に言うとキズや欠点のことです。不動産売買契約を結ぶとき、売主は不動産の状態を買主に提示する必要がありますが、実は隠れた瑕疵があり、のちのちトラブルに…なんてことがよくあります。

雨漏り・シロアリ被害・不動産自体のキズや欠陥などが瑕疵にあたり、売主は修繕責任を負うことになりますが、あまりにも瑕疵がひどい場合は買主から契約を解除することができます。契約書には売主が瑕疵担保責任を負うかどうか、また、瑕疵担保責任を負う期間などが記載されています。

実際に暮らし始めて瑕疵に気づくことがほとんどかもしれませんが、その際きっちり売主に責任を取ってもらうためにも、瑕疵担保責任の契約書項目はチェックしておきましょう。

■まとめ

不動産売買契約書について確認しておいてもらいたいポイントはチェックできたでしょうか?事前に、契約書にどんなことが書かれているか把握しておき、当日しっかりと確認できるようにしておいて下さいね♪

 
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