産売却・購入の契約締結後、家族に購入や売却を反対された、もっといい条件の不動産・売り手が見つかったなど、何らかの事情で契約を解除したいという気持ちになるかもしれません。契約を交わしてしまったあとにそんなことができるのか、違約金はどれくらいかかるのかなど不安になりますよね。今回は、そんな不動産売買契約後の契約破棄についてご紹介します。
■不動産の購入契約を結んだけど、やっぱり買うのをやめたい!
不動産の購入を決めたあとに、急な転勤が決まった!でももう不動産購入の契約は交わしてしまった。そんなときどうすればよいのでしょうか…
■手付解除できる場合
不動産売買を行う場合、契約を交わす段階で買い手が売主に手付金を払います。手付金はその不動産の1割に設定されていることがほとんどですが、買い手・売主双方の合意があれば、もっと高かったり、安かったり、その金額は様々です。現在の契約段階が手付金を支払ったところまでなら、買い手が手付金を放棄することで契約を解除することができ、これを「手付解除」といいます。
逆に売主が契約を解除したい場合は、買い手が支払った手付金を返却し、同額の手数料を払うことで契約を解除できます。
■手付解除の期間が過ぎたあと
手付金を支払った後、売主から請求書が届いたり、その後の一部金を支払ったりしている場合は、手付解除を行うことができず、契約破棄するために違約金を支払うことになります。契約書の内容にもよりますが、違約金は不動産売買価格の約2倍になることがほとんどです。契約破棄の理由によっては、契約や破棄にかかった手数料のみで対応してくれることもあるようですが、これはお互いの話し合いや先方の好意によるものなので、あまり期待はしないほうがいいかもしれません。
■まとめ
契約というのは文書として記されていることはもちろんですが、人と人が行うことなのでお互いに好印象を与えることがとても大切です。万が一契約を解除しなければならない場合にも、なるべく揉めることなく解決したいものです。契約書をしっかり読み込むことと、それ以上に契約相手とのやり取りに気を使うことも、忘れないでくださいね♪