不動産を売却する際、不動産会社に仲介を頼むことがありますよね。そこで知っておいてもらいたいのが、不動産売却仲介の契約、”媒介契約”です。前回は、3種類ある媒介契約のうち「専属専任媒介契約」についてご紹介しました。今回は「専任媒介契約」と「一般媒介契約」をご紹介します!
■専任媒介契約
この契約も専属専任媒介契約と同じように、一つの不動産会社としか契約はできません。ですが、もし自分で買い手を見つけることができた場合は、その不動産会社を通さず、直接売却の契約を結ぶことができます。最長契約期間は専属専任媒介契約と同じ3ヶ月で、不動産会社は契約成立後7日以内にREINS(レインズ)に登録する必要があります。また、2週間に1度以上、売主に売却状況を報告しなくてはいけません。
不動産会社にも買い手を探してもらいつつ、自分でも同じように探すことができるので、どちらの売却条件がいいか比較することができる仲介契約です。こちらも契約期間が限られているので、早めに買い手が見つかりやくなっています。
■一般媒介契約
一般媒介契約は、ほとんど縛りのない仲介契約で、一社に限らず同時に複数の不動産会社と契約することができます。契約期限もなく、買い手を自分で見つけ直接契約することも可能です。その代わり、不動産会社にもREINS(レインズ)への登録や、売主への定期的な売却状況報告義務がありません。
じっくりと自分の納得する売却条件で不動産を売りたい場合は一般媒介契約がおすすめですが、不動産会社との契約期限や、レインズへの登録義務がないことを考えると、買い手を見つけるのが長期戦になる可能性も十分に考えられます。
■まとめ
・とにかく早く不動産を売却したい、という方は専属専任媒介契約
・自分で買い手を見つけられそうだけど、他にもいい売却条件を探したい、という方は専任媒介契約
・時間はかかってもいいから、自分が納得した人に、納得した内容で不動産を売りたい、という方は一般媒介契約
など、不動産会社と契約する際は、自分に合った媒介契約を探してみてくださいね!