「土地」と一言でいってもその利用目的や用途は様々で、不動産登記法では、その土地の状況を観察・判別し、認定した土地自体の用途のことを「地目」といいます。地目を調べる国土調査はまだまだ完了しておらず現在進行中のため、地目の登記が不十分であったり、時間が経つにつれ土地の用途が変わったりとあいまいな部分もあります。ですが、地目が認定されていれば、土地の用途が変わった場合でも、以前その土地はどのような目的で使用されていたかなどを知ることができ、歴史的な資料としても役に立つんですね!
今回はそんな地目の種類をご紹介します!
*地目の種類
不動産登記事務取扱手続準則で定められている地目は23種類あります。普段の生活には全く関係ない!という地目も多いですが、地目によっては土地の評価額に関係し、結果固定資産税などの課税額にも影響がでてきます。こういう種類があるんだな~とぜひ覚えておいて下さいね♪
①田
農耕地で、用水を利用して耕作する土地、いわゆる田んぼです。
②畑
農耕地で、用水を利用しないで耕作する土地、野菜などを栽培している畑のことです。
③宅地
建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たす為に必要な土地
これが、住宅やビル、工場などの事業用地として認定された土地なので一番馴染みがありますよね。他には、遊園地・ゴルフ場・テニスコート・プール・火葬場などのある土地も、条件によって宅地と判断されます。
④学校用地
校舎・付属設備の敷地及び運動場
⑤鉄道用地
鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地
⑥塩田
海水を引き入れて塩を採取する土地
⑦鉱泉地
温泉など鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地
⑧池沼
かんがい用水でない水の貯留池
⑨山林
耕作の方法によらないで竹木の生育する土地で、山のことを指します。
⑩牧場
家畜を放牧する土地、また牧畜に必要な建物の敷地・牧草栽培地・林地
⑪原野
耕作の方法によらないで、雑草・かん木類の生育する土地
⑫墓地
人の遺体、または遺骨を埋葬する土地
⑬境内地
境内に属する土地で、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地
⑭運河用地
運河法第12条第1項代号、または第2号に掲げる土地
⑮水道用地
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地・貯水池・ろ水場・水道線路に要する土地
⑯用悪水路
かんがい用、または悪水はいせつ用水路
⑰ため池
耕地かんがい用の用水貯留池
⑱提
防水のために築造した堤防
⑲井溝(せいこう)
田敏、または村落の間にある通水路
⑳保安林
森林法に基づき、農林水産大臣が保安林として指定した土地
㉑公衆用道路
一般交通の用に供する道路
㉒公園
公衆の遊楽のために供する土地
㉓雑種地
①~㉒のどれにも該当しない土地
例えば先ほど条件によっては③の宅地になると説明した遊園地とゴルフ場ですが、その主な利用が敷地に建てられた建物以外で、建物が付随的な取扱いになっている場合などは、雑種地、として判断されます。また、テニスコート・プールが宅地に接続せず独立して作られている場合も、同じく雑種地となります。
*まとめ
日常生活ではあまり聞く機会のない地目ですが、家を建てるために購入しようとしている土地がずっと昔は墓地だった、なんて知ると考え直したくなりますよね。土地を購入する前に、その土地がどんな地目だったのか調べてみるのも面白いかもしれません♪