マイホームを売却し利益が出た場合、確定申告が必要だということはみなさんご存知だと思います。では、購入時より低い値段でマイホームを売却し、赤字が出てしまったときはどうすればよいのでしょう。今回は、マイホーム売却時に損失が出た場合の確定申告について、ご紹介します。
*マイホームの売却損があった場合は確定申告するの?
基本的に、不動産売却時に損失があった場合、確定申告をする必要はありません。
ですが場合によっては、確定申告をし”損益通算”することで節税につながることがあるので、ぜひ覚えておいて下さいね。
*“損益通算”とは
不動産においての損益通算とは、1年間の不動産に関する所得が赤字になった場合、給与など他の所得から赤字分を控除することを言います。
例えば、3,000万のマイホーム(売買時の諸費用含む)が2,900万円で売れたとき、100万円は売却損になります。その赤字100万円は給与所得から差引くことができるので、単純に考えると、給与が100万円減った(不動産売却損を補填した)と言えます。
サラリーマンなど、会社を通じて毎月給与から所得税を引かれている場合、減った(不動産売却損を補填した)給与100万円分の税金はすでに払っています。そこで、確定申告をし損益通算されれば、多く払った税金が還付されることがある、という仕組みになっているんです。
*損益通算が適用される条件
マイホーム売却損がでてしまった場合、損益通算などの特例が適用されるかどうかは、いくつかの条件によって変わってきます。所有年数が5年以上かどうか、新たにマイホームを購入するかしないか、住宅ローンの残高、年収などパターンはさまざまです。
*まとめ*
マイホームを売って損が出てしまった場合でも、損益通算などの特例によって、税金が返ってくることがあります。特例適用の申請には、確定申告時の書類も必要になるので、自分が特例を受けられるかどうか事前に調べておき、その他必要資料と併せて早めに準備しておくことをおすすめします!