昨年、マイホームを売却されたみなさん。確定申告の準備は万端ですか?これまで確定申告と縁がなく、マイホーム売却後の今回が初めて、という方もいらっしゃると思います。そこで今回は、マイホーム売却後の確定申告について、「売却益があった場合」と「売却損があった場合」の2つに分けてご紹介します!
*マイホームの売却益があった場合は確定申告が必要!
まず確定申告とは、大まかに言うと1月1日からの1年の間に生じた全所得を税務署に申告し、納税することです。自営業はもちろん、収入が複数ヶ所からあるサラリーマンなども、確定申告をする必要があります。マイホーム売却後、利益が出た場合は”譲渡所得”という所得とみなされ、譲渡所得税を納めなければいけません。要は、不動産(マイホーム)売却益は収入(所得)の1つと考えられるので、確定申告をして納税(譲渡所得税・住民税)しないといけない、というわけなんですね。
*確定申告時、自分で用意するものは?
税務署に行けば、確定申告に必要な書類を用意してくれます。そのほかに、自分で用意しなければいけない書類がこちら!
・マイホーム購入時の売買契約書
・マイホーム売却時の売買契約書
・登記簿謄本
・仲介手数料や印紙税などの領収証
これらは全てコピーで大丈夫です。添付がなかったり、書類に不備がある場合は税務署から連絡が来ることもあるので、申請の段階から漏れなく用意して提出しておきましょう。
*譲渡所得税ってどうやって決まるの?
譲渡所得税は、売却して出た利益と譲渡所得税率によって決まります。
譲渡所得(売却益)=不動産売却価格-(購入・売却時にかかった諸費用)
購入・売却時にかかった諸費用とは、仲介手数料・印紙代・登記手数料などです。譲渡所得税率は、不動産の所有期間によって変わり、所有していた期間が5年を超えていたかどうかを境に、倍近く違ってくるんです。例えば売却益が同じ場合、6年所有した不動産を売るより、3年しか所有していない不動産を売るほうが、譲渡所得税は高くなります。
同じように、不動産売却益により支払う住民税も、5年を超えて不動産を所有していたほうが安くなります。
*まとめ*
普段馴染みがなければ、確定申告はなんだか難しいんじゃないかと思ってしまいがちですが、最近ではインターネットで出来るくらい手軽になってきているので、気負わなくても大丈夫!ちなみに、節税するコツは、マイホーム購入時と売却時の諸費用などを細かく記録しておくことです。漏れなく申告することで譲与所得が低くなるので、収める税金も少なくなりますよ。