不動産を売却したら確定申告が必要なのはナゼ?
確定申告とは、1年間の所得を税務署に申告し、納税額を確定する手続きのことです。不動産を売却して利益を得た場合、それは所得になりますので、そこには税金が課せられます。ですので、不動産を売却した際には、確定申告をして、その所得に応じた税金をおさめなければなりません。確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日の間と決められており、前年度の所得をこの期間に申告するので、不動産を売却した翌年の期間内に確定申告を行います。申告が遅れると、延滞税や無申告加算税を課される場合があるので注意が必要です。
確定申告に必要な書類やその詳細について
不動産の売却にともなう申告の際には、確定申告書B様式・譲渡所得の内訳書・分離課税用の確定申告書・売買契約書・不動産の取得費、譲渡費用等に関わる仲介手数料などの領収書・登記簿謄本が必要です。譲渡所得内訳書については、1面から3面まで記載する部分があり、確定申告書B様式には、第一表と第二表の2枚の用紙があります。
譲渡所得内訳書の記述方法について
1面には現住所や氏名、職業などの個人に関わる基本情報を、2面には売却した物件の所在地や土地の面積、売買契約日や譲渡代金など、売却した不動産に関する事項を、3面には取得費と譲渡費用を計算・記載した上で、譲渡所得金額を記載します。3面では、取得費と譲渡費用を算出するためにいくつか計算が必要です。取得費は減価償却費を算出したうえで計算しなければならず、譲渡費は実際の取引内容から計算していきます。複雑な部分が多少ありますので、よくその計算方法を確かめながら算出していくとよいでしょう。
確定申告書B様式の記載方法について
B様式の第一表と二表は、源泉徴収票などの記載事項に沿った内容を転記すればよいので、さほど難しい部分はありません。源泉徴収票などとよく照らし合わせながら、間違えのないように転記していきましょう。
分離課税用の確定申告書の記述方法について
最後に、不動産売却によって得た利益は会社からの給与とは別の所得として切り離して考えられるため、かかる税金も変わってきます。そのために、分離課税という申告書が必要になります。譲渡所得内訳表から収入金額・譲渡所得費用を転記し、確定申告書(B)第二表から合計所得金額と所得控除額を転記します。さらに、課税金額=譲渡所得金額(特別控除額は含めず)×所得税率の計算式で課税金額が求められますので、この時に出た金額を「税金の計算欄」に記載し、分離課税用の申告書は完成です。そして、分離課税申告書の金額を確定申告書B様式に転記し、最終的に計算して出た金額が納税額となります。おおまかに確定申告書の作成についてみてきましたが、いかがでしたでしょうか。国税庁HPにも、確定申告書の記載例が載っていますので、参考にしながら申告書を作成していくとよいでしょう。