不動産売買仲介とは


(画像=写真AC)

ここでは、不動産売買仲介について詳しく解説します。

解説するにあたって、まず辞書で言葉の意味を調べてみました。

【不動産】…土地及びその定着物(家屋・立木など)

【売買】…売ることと買うこと

【仲介】…直接話し合うことの困難な両者の間に入って話をまとめること、またその役 三省堂大辞林より

この3つの言葉を合わせると「土地及びその定着物の売り買いの間に入って話をまとめること」となります。

現在の不動産売買仲介とは、土地や住宅、ビル、アパート・マンションなどを売り買いする際に、調整をすることです。

不動産の売り主と買い主の間に立ち、スムーズに取引ができるよう、手続きを行います。

また、売り主の代理人となって契約を行う業務も含まれます。

業務は書類の作成や売り主、買い主を探すなど多岐にわたります。

売り主から仲介の依頼を受けた場合は、媒介契約というものを結んで、取引を行います。

売買仲介は、媒介契約を結んだ売り主もしくは買い主、または両者から仲介を行った手数料を取ります。

これが、仲介会社の収入源となります。

売買仲介と賃貸仲介を含めて不動産流通業とも呼びます。
しかし、一般的な呼称として、賃貸仲介は含めないことが多いです。

不動産売買仲介業の歴史

そもそも不動産売買仲介が始まったのは、明治時代だと言われています。

明治政府は、それまで米などの物品で納めていた税を金銭に変えました。

税をたくさん徴収するため、江戸時代から続いた田畑永代売買禁止令を解き、個人財産としての土地から税を徴収していきます。

それに伴い、土地の取引が盛んに行われるようになり、不動産取引を専業で行う不動産仲介業が発展していきます。

明治29年には、現存する最古の不動産会社である「東京建物」を安田財閥の創始者である安田善次郎が設立しました。


(画像=写真AC)

不動産売買仲介業者は少ない?

総務省「平成26年経済センサス」によると、不動産売買仲介業、賃貸・管理業などを含んだ項目である不動産業は全国に38万5072事業所あります。

その中で、不動産仲介を行う不動産代理業・仲介業は、4万9538事業所しかありません。

一見、不動産代理業・仲介業は少ないように見えますが、38万の事業所の中には、貸家業が含まれています。

貸家業とは、いわゆる大家のことで、約半数の16万1379を占めています。

仲介を行うには免許が必要

不動産売買仲介は、法律に基づく免許が必要になります。

宅地建物取引業法という法律に規定されており、免許を取得した者を宅地建物取引士と呼びます。

この免許がなければ、不動産の仲介をすることが出来ません。

不動産売買仲介についての解説は以上になります。

次回は、売買仲介に関わる細かい業務について紹介します。

 
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