グローバル化の進む昨今、相続人のうち誰かが海外に住んでいる、ということも多いでしょう。
もしそういった場合に相続税はどうなるのか?また、相続の手続きはどうなるのか
現在は相続人、被相続人ともに国内に住んでいたとしても、将来的にはどうなるかわりません。
基本部分をご紹介します。
海外居住でも相続税は「課税」
被相続人である親が国内に住んでいるならば、相続人が海外居住でも相続税は課されます。
課税は国内財産に限らず、国外財産も課税対象です。
例外として、相続人・被相続ともに日本国籍がない場合や、日本国籍があっても国内に住所がない場合などの要件を満たした場合は、国外財産のみ課税を免れます。
ただし、国外財産については財産がある国の税法もかかわってくるので一概にはいえないのが難しいところです。
相続手続きはどうすればいいのか
例えば、国内にいる親が他界して、2人兄弟の1人が海外暮らしをしているとします。
兄弟のうち、国内にいるのが「長女」、海外居住者が「次女」とします。
このケースでは親が国内に住所を有しているため、次女の居住状態や国籍の有無にかかわらず、相続税は発生します。しかしここで重要なのは、相続税が発生することではありません。
海外居住者でも、相続の手続きは国内居住者と同じものが求められるという点が重要です。というのも、海外居住の場合、相続人が国内にいるときに比べて手続きが大変になるからです。
遺産分割協議書の作成が困難
例えば相続人間で遺産の配分について話し合う「遺産分割協議書」があります。
これは相続時、多くの手続きで必要な添付書類になります。この遺残分割協議書の有効性を担保するのが印鑑証明済の印鑑の押印です。実はこの印鑑証明は、国内に住所登録をしていないとすることができません。海外居住者は、領事館などでサイン証明をしてもらうといった手続きが必要です。。
本人が直接出向かなければならないなど、手間がかかります。
こうした事情を踏まえ、相続人に海外居住者がいる場合は、通常の相続よりも手続きに時間がかかると考えておいたほうがいいでしょう。また、海外居住者は、金融機関に新たな口座を開けくなることもあります。そういった不便さにも注意したいです。
更に不動産の相続となると登記手続きも発生します。
少しでも続きの手間を軽減したいならば、土地の相続を受けるのは避けた方がいいかもしれません。先の例ですと、国内にいる長女が財産を相続し、海外にいる次女には代償分割という形で妹に相続財産を還元する、という方法もあります。
ただ、遺言があるだけで手続きがスムーズになる財産も多いです。
相続人の海外居住を想定した場合の相続対策としては、手続きの煩雑さを軽減する、という方向の相続対策も必要ではないでしょうか?
相続税は近年、厳格化の方向で進んでることも踏まえると、最新情報を持った海外相続の専門家に頼った方がよさそうです。