毎年、増え続ける空き家。
平成25年、総務省の「住宅・土地統計調査」によると、空き家数は820万戸。
日本全体の住宅数に対する割合は、13.5%と、過去最高を記録しています。これは10軒に1軒超は“空き家”だということ。
出所:平成25年住宅・土地統計調査より
もちろん、地域によってバラつきはありますが、現在は建築ラッシュ。
マンションや一戸建てが次々発売されていますが、人口はすでに減り始めているのが現状です。
これから先は、住宅が余ってしまいそうですね。
住む家は必要ではありますが、親の家を相続したなど、空き家のままだとデメリットばかりです。
たとえば:
①家が傷む
②ごみを不法投棄される
③固定資産税がかかる
固定資産税は、不動産を持っている人に毎年かかる税金。
通常、固定資産税は課税価格(不動産の評価額)の1.4%として計算するのが一般的(自治体によって異なる)です。
1,500万円の土地だと、年間21万円の負担になる計算です。
とはいっても、住宅の場合は、大きな割引を受けられる仕組みになっています。
住宅は課税価格が6分の1になりますから、3万5,000円で済むという優遇を受けることができます。
しかし、空き家は人が住んでいないので、住宅とみなしてくれないケースもあります。
「特定空き家」といって、今にも倒れそうだとか、適切な管理が行われていないなどの場合は、固定資産税は、原則通りかかってきます。
現在、親から相続した空き家の売却を検討している人も多いのではないでしょうか。
住宅を売った場合、利益が出たら所得税や住民税がかかります。親の保有していた期間を入れて、5年以上保有している場合、原則20%が税金です。
でも、ご安心ください。
親から相続した家が空き家になっている場合、少々、厳しい要件を満たすことができた人は、
3,000万円分の売却益に課税されないという特典があります。
厳しい要件とは、まずは期間に制限が設けられています。
相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。もしも、住宅に耐震性がない場合は、耐震リフォームをしたものに限って、敷地も含んでくれます。
すでに、自宅を取り壊しているケースでも構いません。
さらに、
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
②マンションでないこと
③被相続人の死亡時に、誰も住んでいなかったこと
④ 賃貸に出していなかったこと
以上の要件に当てはまる人は今がチャンス。
売却を検討してみてください。平成31年12月31日までの譲渡が対象となります。