媒介契約の目的とその内容について
不動産の売却を行うときに行う契約のひとつに「媒介契約」があります。不動産売却において、売り主と不動産会社が締結します。これは、依頼主(売り主)からどのような依頼をうけたのかなどを明確にした書類で、不動産売却という大きな取引でのトラブルを防止する役割も担っているといわれています。
<どのような内容?>
不動産売却では宅地建物取引業法によって、不動産会社が媒介契約の内容を書面にまとめ、売り主に渡すことが義務化されています。その中に記される内容には次のようなものがあります。
・媒介契約の種類
・仲介手数料
・売却する不動産の内容
・不動産の価額または評価額
・媒介契約の有効期間
・レインズへの登録の有無
レインズとは不動産会社の間で不動産情報の検索などが行えるシステムのことです。不動産流通機構が運営しています。ここに登録されることで、広く物件をアピールできるといわれています。
媒介契約の種類とメリット・デメリット
媒介契約は大きく分けると3つあります。それぞれ、特徴やメリット・デメリットがあるといわれています。
<1.専属専任媒介契約>
契約は不動産会社1社のみですが、1週間に1回以上の販売状況についての報告義務があるため、売却状況を把握しやすいというメリットがあります。ただ、売り主が見つけた買い主と契約する場合、違約金が生じたり、契約の不動産会社を通したりする必要があります。横取りが無い(自社が報酬を得られることが確定的)ので営業を活発に行ってもらえるという意見と、他社との競争がないことで営業を活発に行ってもらえない可能性があるという意見があります。
<2.専任媒介契約>
1.と同じで契約は1社の不動産会社のみです。1.よりも頻度が低いですが、2週間に1回は販売状況の報告をする義務があります。1社のみのため、販売活動に力を入れてもらえるケースもありますが、1.同様に他社との競い合いがないため、営業がおろそかになってしまう可能性もあるといわれています。
<3.一般媒介契約>
複数の会社に依頼することができるため、多くの人にアプローチできるといわれています。また、複数の会社がお互いに競い合うことから、営業活動が活発になりやすいともいわれています。また、売り主が自分で買い主を見つけて契約することに制限がありません。しかし、1.や2.のように販売状況の報告が義務化されていないため、各会社の販売状況や活動がわかりにくいでしょう。
どの媒介契約が自分にあうのかを見極めて
自分にどの媒介契約が向いているのかと悩んだら、次を目安にしてみるとよいかもしれません。
<専属専任もしくは専任媒介契約が向いているタイプ>
・早く売却したい
・めぼしい不動産会社がある
・売却が思い通りに進まなかったとき、不動産会社への買取を希望している
専属専任や専任の場合は1社との取引になるため、買取保証があるケースがあります。売れなかったときのことも考えるのであれば、1.か2.がよいかもしれません。
<一般媒介契約が向いているタイプ>
・比較的人気の高いエリアの物件
買い手が見つかりやすいような物件であれば、一般媒介契約が高値で売却しやすいといわれています。