同じ”契約”だけど、大きく違う!
媒介契約と媒介契約は言葉が似ており、どちらも”契約”という言葉が付くことから同じような意味だと思われる方がいます。しかし、この2つはそもそも結ぶ相手が異なります。媒介契約は、売り主と不動産会社が結ぶものです。それに対し、売買契約は売り主と買い主が結ぶものなのです。
一般的な不動産売買の流れに沿って、それぞれの契約のタイミングを見るとわかりやすいです。
1.不動産売却のための査定を依頼
2.不動産会社による物件調査
3.売り主と不動産会社で媒介契約を結ぶ
4.売却活動を行う⇒物件の購入希望者があらわれる
5.売り主と買い主で売買契約を結ぶ
6.不動産を引き渡す
「媒介契約」とはどういうもの?
不動産の売却をするとき、不動産会社を介さずに個人で行うケースもありますが、素人では書類や手続きが難しいとされています。そのため、不動産会社に仲介してもらうことが多いといわれています。
このとき、売り主が仲介をお願いする不動産会社と結ぶのが「媒介契約」です。媒介契約の書類には不動産会社の業務や義務だけでなく、有効期間や売り出し価格、売却したときに発生する仲介手数料などが記載されていることが多いです。
媒介契約は、売却をお願いする不動産会社の数などによって3つに分けることができます。
<売却の依頼が1つの不動産会社のみの場合>
1.専属専任媒介契約:不動産の売却は不動産会社が発見した相手のみ
2.専任媒介契約:不動産会社が見つけた相手+売り主が見つけた相手へ不動産の売却ができる
<売却を依頼する不動産会社が複数の場合>
3.一般媒介契約:複数の不動産会社それぞれが見つけた相手+売り主が見つけた相手の中から選んで不動産の売却ができる
「売買契約」とはどういうもの?
売買契約は、売り主と買い主の両者が納得して合意したときに結ぶ契約です。契約のときに、手付金の授受なども行われることが多いといわれています。この契約を締結すると、その後は内容の変更や契約の解除などが簡単にはできなくなります。
不安なことや気になることがあれば、よく確認をしてから売買契約を結ぶようにしましょう。
この売買契約書は、売り主と買い主双方に関わる内容が書かれています。具体的には売買する不動産の情報や売買代金、支払い関連の情報や引き渡し期日等の基本項目に加え、欠陥が見つかったときの瑕疵担保責任などについて記載されることが多いです。