相続した不動産を売却しない人が多い?
マンションや一戸建て、田畑や空き地などの土地といった不動産を得る方法は、購入だけではありません。親が亡くなるなど、家族などに万が一のことがあったときに相続して不動産を所有することになる可能性もあります。
しかし、相続によって不動産を取得しても、遠方に住んでいるために手続きができなかったり、将来的な使用目的がなかったりして放置されることも珍しくありません。
しかし、相続で取得した不動産を放置することで実は損をしてしまうことがあります。主なデメリットを見ていきましょう。
デメリット①:固定資産税の支払い
使用する予定がない不動産を管理していくのは難しいことです。しかし、放置していても得はありません。相続によって譲り受けた不動産にも固定資産税が発生します。固定資産税とは、簡単に言うと「土地」と「物件(家屋)」の評価額に対する課税のことです。これは、各市区町村によって若干金額が異なる場合があります。土地、家屋の価格は市町村長が決定することとなっている、などの理由からです。「課税標準(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%)」で固定資産税の税額を概算できます。
固定資産税評価額が5000万円なら、計算式に当てはめると70万円の固定資産税がかかるということです。利用していなくても、所有していたら支払わなければならないので損と言えるでしょう。
デメリット②:不動産の価値の低下
土地ではなく、物件を譲り受けたのであれば、年数を重ねるほど建築年数が古くなり、物件の価値を下げてしまいます。しかも、メンテナンスも怠りがちになることから、建物がどんどん傷んでしまうことにもつながります。これは一戸建てだけではなく、マンションでも同じですので、相続して放置を続け、傷みや築年数を重ねて資産価値がどんどん下がってしまう前に売却について検討してみましょう。
ただ、場合によっては相続人が複数いることも考えられます。そうなると簡単には話が進まないことが多いため、面倒でも早めに話し合うことが少しでも損しない方法と言えるでしょう。