まずは相続した不動産の相続登記から
親が亡くなって不動産を相続するというケースは少なくありません。そのような時に知っておきたいポイントをご紹介します。
まず、不動産の所有者が被相続人の名義のままになっていますので、相続した不動産の名義を相続人の名義に変更することから始めましょう。これを「相続登記」と言います。
相続登記に関しては、手続きの期限がなく、被相続人の名義のままという方も少なくありません。そのような方は、相続登記の存在を知らないことも多く、何の影響も受けていないと思っていることが多いです。
しかし、実は相続登記で名義変更をしていないことでさまざまなデメリットやリスクが発生します。主なデメリットは下記の通りです。
①名義が被相続人のままで、自由に売却ができない
②天災などが起きても給付などが受けられない可能性がある
③自分が被相続人になった際に適切に子や孫に相続できない可能性がある
このようなデメリットがあるため、不動産の相続を受けたら、相続登記をすみやかに行うことが望ましいと言えるでしょう。
相続人が複数いる場合は要注意
不動産の相続人が自分だけではなく、複数いる場合は注意が必要です。そのような場合、不動産は財産分与の状況によっては民法で定められた法定相続人の共有財産となることがあり、勝手に自分名義に登記することはできない場合がありますので注意しましょう。
手続きに困ったら専門家に頼ろう
相続した不動産を売却する場合、さまざまな段取りや手順を踏んでいく必要があり、相続する不動産の種類によって用意しなければならない書類も異なるため、素人ではスムーズに進まないこともあります。そのような場合は、司法書士や弁護士などの専門家の力を借りるようにしましょう。
費用に関しては、相続した不動産の種類などによって変わってきます。インターネットを活用したり、複数の専門家を訪ねて見積もりを取り寄せたりして、選択するとよいでしょう。