共有名義の不動産は独断で売買はできる?
不動産はマイホーム購入時に夫婦や親子で資金を出し合ったり、土地所有者が亡くなって複数の人に相続されたりするケースなどから、共有名義になるということが割とあります。そのような共有名義の不動産を売りたい時はどうしたらよいのかお困りの方もおられるでしょう。
例えば自らの土地の持分比率が1/2である場合、面積で考えてしまい、土地の半分は自分の判断で売れると考えてしまう方もいます。しかし、その1/2は土地の「面積」を分けるという意味ではありません。これは、「権利」を分けているにすぎないのです。つまり、不動産自体は1つであるということに変わりはなく、共有名義の不動産を売却する時は共有している人全員の承諾が必要で、自分勝手に売却を進めることはできません。
ちなみに、持分(権利)比率がどれくらいあるのかは、土地の場合は土地権利証で確認できます。もし手元になければ、法務局の登記簿謄本を閲覧するなどして確認することも可能です。いずれかの方法で、自分の権利がどの程度あるのかをチェックしましょう。
持分を他の人に売ることが可能!
不動産を売る場合は、共有者全員の許可が必要と言いましたが、「持分(権利)」を売るのは可能です。他の共有者に許可を得る必要もありません。
この場合、他の不動産の売却手続きと流れはほぼ同じで、まず売買契約を結びます。その後は、売却代金の受け渡しと並行して持分を買い手の名義に変更登記するだけです。
ただ、不動産の持分は買っても自由度が低いことから、全くの他人が買うというケースはあまりなく、共有者間での売買となることが多いといわれています。共有者であれば、例えば2人が1/2ずつの持分を所有している場合などは他方から持分を買えば完全な所有権を得られるため大きなメリットがあります。しかし、全くの他人では持分を買っても扱いに困るというのが正直なところと言えるでしょう。そうとはいえ、全く売れないというわけではなく、持分の売買に特化したサービスを展開する不動産会社もあるようです。持分を売ろうか悩んでいる方はそういうサービスを利用するのもひとつの方法と言えるでしょう。