抵当権がついていても売却は可能ですが・・・
抵当権が残ったままでも売買や所有権を移すことは可能とされていますが、通常は抵当権を抹消してから行います。
不動産の購入の際に、全額を用意して即金で購入するというケースは少なく、大半が銀行などから住宅ローンを借り入れて購入されます。そのため、不動産に銀行の抵当権がついていることはよくあることなのです。
この場合、売却予定の不動産の最終残金が支払われるときに、その売却代金を返済に充てて借入金を全て支払ってしまい、買い手への所有権移転登記申請と一緒に不動産に設定されている抵当権の抹消登記申請を行うのが一般的です。
ちなみに、このときに必要となる所有権移転登記申請の費用は買い手が、抵当権抹消登記申請の費用は売り主が負担することが多いようです。
売買代金が借入金残額未満になるときは要注意
不動産を売却する際、銀行等から借り入れした金額よりも売買代金が少なくなるケースがあります。この場合、買い手が見つかって売却代金を得たとしても、それだけでは借入している金額に満たないため、銀行は原則として抵当権の抹消を行ってくれません。つまり、抵当権を抹消したければ、資金を調達して借入金残額の不足分を補う必要がでてきます。
まれに、住み替えなどであれば次の不動産の住宅ローンに借入金残額分を加算して融資してくれる金融機関などもありますが、融資は条件によりますので、一般的には自己資金による補てんとなることが多いといわれています。
不動産の価格決定時に不足金の有無も確認を!
不動産を売却する際は、不動産の価格査定を参考にしつつ、仲介してくれる不動産会社の担当者に現在の借入金の残高がどのくらいあり、今後の住み替えについてどのように考えているかなどを伝えて、一緒に検討してもらいましょう。
売買代金できちんと抵当権が抹消できるのか、それとも不足金が出てしまい自己資産などから調達する必要があるのかをきちんと確認するようにしましょう。