予期せぬ不動産の契約解除もあり得る?
一生に一度あるかないかの不動産売買は、予期せぬことも起こりやすいといわれています。基本的には、契約を結んだあとは、どちらかの都合でなかったことにするということはできません。しかし、売り主と買い主の信頼関係の元で成り立った契約であっても、場合によっては契約が解除になることがあります。
基本的には、契約破棄にはお金が必要
契約解除となるケースはさまざまですが、お金ががかかるケースがあります。
・買い主もしくは売り主の都合
不動産の売買契約が終わると、おおむね買い主は不動産価格の約1割の手付金を支払います。これは、最終的には売却金額の一部となるため、余分に支払うお金というわけではありません。しかし、買い主もしくは売り主の都合で契約を解除するという申し出があった場合、契約の履行に着手するまでであれば、買い主は手付金を放棄、売り主は手付金を倍返しすることで契約を解除することができます。
ただ、やむを得ない事情で解約となる場合は、お金がかからずにすむこともあります。
・危険負担による解除
日本は地震や集中豪雨などの天災も多い国です。そのような自然災害をはじめとする天災によって物件が壊れたり、滅失したりすると、買い主側が無条件で契約を白紙にすることができたりします。
・買い主がローンの審査に落ちた
「ローン特約」という言葉を聞いた方も多いでしょう。これは、買い主がもしローン審査に落ちても契約解除の際にお金がかからないような契約になっています。
・瑕疵担保(かしたんぽ)責任の期間中の解除
瑕疵担保責任とは売り主から買い主へ不動産を引き渡した後に不具合があったとき、売り主が知らなかった物件の不具合に対しても責任を負うというような内容です。しかし、故意に隠していたわけではないのに売り主がいつまでも負担するのは酷な話です。そのため、売り主が責任をもつ期間は、両者の協議のうえで決定され、多くの場合が数か月から1年程度といわれています。
ちなみに、知り得なかった不具合(瑕疵)とは、主にシロアリなどの害虫や、給排水管の腐食などです。売り主の対応としては、契約時に決めた期間内であれば、改修の対応やそれ相応の費用の負担をすることもあります。もし買い主が住む前であれば、契約自体を解除することができるといわれています。
場合によっては、契約がなかったことになる可能性もあるため、不動産の売却は買い主が見つかっても気が抜けないと言えるでしょう。