こんにちは。婚活FP山本です。昨日の今日と言いますか、完全鎮火に一日以上時間かかった新潟の糸魚川大火災。きっと今は日本中が暖かく見守っていると思います。ところでこの大火災では、火元の方の責任ってどうなるんでしょうか?今回はこの点をお伝えします。
新潟、糸魚川大火災は「失火責任法」対象!?
昨日今日の報道を見る限り、火元はとある中華料理屋さんとありましたね。そして原因は「鍋の空だき」が原因とも。責任問題が実際にどうなるかはひとまず置いておきますが、こんな大火災を生み出しても実は火事を出した方には責任は原則問えないのが日本!
というのも日本には「失火責任法」という法律があり、これは簡単に言えば「火災を出した本人は賠償しなくてもいい」という内容になってるんです。被災者の心情を思えばありえない法律ですが、そうなっている以上は仕方ありません…。
早い話が「もらい損」が火事の怖いところ
もちろんこれはあくまで「原則」であり、「重過失がある場合」は責任を問われます。「鍋の空だき」が今回重過失に該当するかは不明ですが…。そして仮に該当しても、現実問題として150棟もの方々に一個人が賠償なんてできません。だから失火責任法があるんです。
つまり失火責任法的に責任を取ってもらえず、仮に責任が発生しても現実問題として責任を取ってもらえない…早い話が「火事はもらい損なだけ」なんです…。今回は規模が規模なので市や県レベルでフォロー体制を取る様子ですが、どこまでフォローできるのやら…。
火災保険を基本に不動産は自己防衛が大事!
ちなみに今回の大火事は「家々が隣接・密集した住宅街」で「古い木造の建物が多く」、そして「フェーン現象(気温が上がり空気が乾燥し、火事が発生しやすくなる現象)」が主な原因との報道があります。特に最初の2つは、あなたの不動産には当てはまりませんか?
大地震もそうですが、自然災害の多くに人や不動産は無力なもの。そして自然災害は仮に生き残れても、後の生活基盤の整備がホントに大変。手持ちの不動産には火災保険や地震保険などをなるべく活用し、常に災害には備えるようにしていきましょう。
おわりに
重ね重ね、糸魚川の被災された方々は酷ですが、私を含めて誰もが他人事ではありません。そして地震もですが火事も、基本的には誰も責任を取ってくれません。県や国のフォローも不十分です。明日は我が身と考え、今一度自分の置かれている不動産環境をしっかり考えておきましょう。
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