不要な土地は相続を放棄することができます。
そんな相続放棄について簡単に説明します。
また相続されなかった土地はどのような流れで国有化されるのでしょうか。
○いらない不動産は相続を放棄できる!?
管理が困難な遠方にある土地や、買い手が見つけるのが難しそうな土地。
そんな土地でも、ただ所有しているだけでしっかり税金がかかってしまいます。
親などがそんな必要ない不動産を所有していることもあるかもしれません。
でもいらない不動産は、相続を放棄できるって知ってました?
○相続放棄とはどんなもの?
まずこの相続放棄について説明しておきましょう。
財産にはプラスのものとマイナスのものがあります。
マイナスの財産が多いのが明確な場合に、主に選択されるのが相続放棄という方法。
相続放棄というのは、相続人としての権利をすべて放棄することを指します。
そのため財産が複数あったとしても、そのすべての財産が相続できなくなるということ。
欲しい財産だけは相続し、いらない財産は相続しないというのは認められません。
相続放棄する上で注意したいのは、一人が相続放棄をすれば、当然他の相続人の相続分が増えるようになります。
マイナスの財産を相続放棄するなら、他の相続人のことも考えて行うように注意が必要です。
相続放棄の期限は、自分が相続人となったのを知ってから3カ月以内。
それを過ぎてしまうとすべての財産を相続することになってしまいます。
しかし、実は3カ月を過ぎても受理してくれるケースも少なくないようなので、もしも期限を過ぎて相続放棄がしたいという場合は一度裁判所や弁護士に相談してみましょう。
○相続放棄された土地の国有化までの流れ
相続が放棄されれば、その土地はいずれ国有化されることになります。
しかし相続が放棄されてから、国有化されるまでに流れがあります。
注意したいのは、自分が相続放棄をすることで相続人となる人への報告や引渡しの義務があるということ。
次の順位の相続人が管理をスタートできるまで、管理を続ける必要があるのです。
相続財産は相続人がいなくなれば法人として扱われることになります。
相続人の全員が相続を放棄すれば、利害関係人か検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選ばれます。
そうすることで相続財産を管理する義務が、相続財産管理人に移ります。
選任公告から2カ月後に、債券申出公告、捜索相続公告が行われ、それでもその財産が残っていれば、ようやく国有化されるという流れとなっています。
このように相続を放棄しても、国有化されるまではその土地の所有者や管理者と扱われる場合があるということを知っておきましょう。