土地を売却すれば、譲渡所得税を支払う必要はあります。

その譲渡所得税ってどんな税金?

譲渡所得税の算出の仕方や、節税について紹介しました。

所有している土地を売却した際には、譲渡所得税という税金を支払う必要があります。

その譲渡所得税とはいったいどのような税金なのでしょうか?

○譲渡所得税とは

譲渡所得税というのは、不動産を売却して出た利益(譲渡所得)にかかる税金を指します。

売却した年の年度末に確定申告をして納めることになっています。

譲渡所得税がいくらになるかは、簡単に算出することが可能。

課税譲渡所得に譲渡所得税の税率をかけた金額が、譲渡所得税となります。

この譲渡所得税の税率は、不動産を所有していた期間によって変わります。

売却した年の1月1日で、所有した期間が5年を超えているかどうかというのがポイントとなります。

不動産所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年以上であれば長期譲渡所得となり、税率は倍ほどの差があります。

課税譲渡所得は、購入金額、購入した際の諸経費、売却した際の諸経費を足した金額を、売却価格から差し引くことで算出できます。

課税譲渡所得を算出した際に、マイナスとなった場合は税金は課税されません。

また確定申告をする必要もありません。

○購入売却の諸経費は差し引ける

不動産を買う時だけではなく、売る場合にも税金がかかってしまうことにびっくりした人もいるかもしれません。

譲渡所得税を節税するためには、購入や売却にかかった諸経費をしっかり計上することが大切。

では税額が算出する際に、売却価格から差し引ける諸経費とはどのようなものを指すのでしょう。

まず仲介手数料ですが、これは購入時のものも売却時のものも両方差し引くことができます。

契約書の印紙代も同じく購入時、売却時に必要だったはずです。

また登録免許税や司法書士へ支払ったお金など登記の費用。

他にも不動産取得税、建物の解体費用、土地の埋め立て費用なども諸経費に含まれます。

○場合によっては特別控除が受けられることもある

土地を売却して課税された税金には、特別控除が適用されるケースがあります。

平成21年、平成22年に取得した土地を譲渡した場合や、公共事業などのために土地を売った場合。

特定土地区画整理事業や特定住宅地造成事業などのためや、農地保有の合理化などのために土地を売却した場合などは、特別控除が受けられることがあります。

適用されれば大きな額の節税になるので、自分が該当するかどうか調べてみましょう。

不動産の譲渡所得は申告分離課税というもので、給与など他の所得と合わせることができません。

売却したことでどのくらいの譲渡所得税を支払わなければいけないのかを、事前に把握しておくようにしましょう。

 
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