遊休地というのは、有効活用されていない土地。

そんな遊休地を保有している場合の維持費とは?

またどのような土地の使い方が有効なのかも考えてみましょう。

住宅を建てたりせず、農地や駐車場にも使用していない。

何にも使っていない土地を持っているという人も少なくはないでしょう。

このような有効活用されていない土地のことを、遊休地といいます。

土地というのは、何にも使っていなくても持っているだけで維持費がかかってしまうもの。

遊休地を保有している場合、維持費はどのくらい必要なのでしょうか。

○遊休地の維持費

遊休地を保有していれば、固定資産税評価額の1.4%の固定資産税、固定資産税評価額の0.3%の都市計画税がかかることになります。

何も使用していないということは、当然収益も発生しません。

それなのに、しっかり税金は取られてしまうのです。

しかも住宅用地であれば税金の軽減措置もありますが、遊休地の場合そのような節税対策は適用されません。

土地の使い道が特に思いつかずなんとなくほったらかしにしているなんて人も、実は少なくはないでしょう。

しかし今後も毎年、続けてコストがかかることを考えれば、何か活用できる方法はないものかと感じてしまうはず。

そんな遊休地の活用法を考えてみることが重要です。

○有効活用できる方法を検討してみよう

土地の有効活用と言えば、代表的なのが駐車場や賃貸住宅の経営。

駐車場経営は費用もあまりかからないため、気軽にスタートできる土地活用のひとつです。

将来、他の用途に使用したり売却したりする際に対応しやすいというのもメリットとなります。

しかしそれほど大きな収益が見込めないだけではなく、住宅用地とはならないので税負担を軽減することはできないというのがデメリット。

一方、節税対策となるのが、土地に住宅を建設して賃貸経営する方法です。

空き室のリスクはありますが、長期的な安定収入を見込むことができます。

デメリットを挙げれば、住宅の建設にかかる費用が安くはないことと、住宅の管理にもまた費用がかかってしまうこと。

また将来的に自分が住む住宅を建てたり売却する際に、手間がかかってしまうというのも難点です。

○手間はかかるが収益が上がれば維持費も軽減

他にもトランクルームや太陽光発電などは、特に今注目されている土地の活用法です。

急に経営していくとなると戸惑ってしまうかもしれません。

またうまくいくか不安という人も多いでしょう。

しかし、使っても使わなくても維持費というのはかかってしまうもの。

少しでも月に収益が発生すれば、コストもそれだけ軽減されます。

何も使わずに税金を支払っていくのか、多少手間をかけても収益を上げられる形を目指すのか、どちらがお得なのかを検討してみましょう。

 
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