リフォームしたいけど、マンションには専有部分と共用部分があります。
でも専有部分って細かく言うとどこまで?
その定義は標準管理規約で定められています。
○マンションはリフォームできる?
住宅というのは、時間とともに傷んでくるもの。
老朽化している部分を、リフォームによって新しい状態に戻せれば快適に暮らせるのに。
そう考えリフォームを検討している人もいるのではないでしょうか。
しかし住んでいるのがマンションだった場合。
勝手にリフォームなんてしても良いのかどうか悩んでしまいます。
マンションのリフォームはどこまで許可されているのでしょうか。
○マンション標準管理規約とは
マンションというのは、専有部分と共用部分に分かれています。
専有部分というのは、簡単に言えば部屋のこと。
対して共用部分は、エントランスや廊下、屋上や住民共用の施設などを指します。
そのため共用部分は住民みんなのものとなっているので、リフォームなどをすることは不可能。
では専有部分であれば、好き勝手にリフォームできるのかというと、実はそういうわけでもないのです。
そのリフォームのせいで、共用部分に影響が出てくる場合などには、管理組合の許可が必要となっています。
ここで問題なのが、専有部分はどこからどこまでかということ。
上で説明したようにおおまかにはわかると思いますが、明確に理解している人は少ないかもしれません。
専有部分と共有部分の範囲は、マンション標準管理規約によって定義されています。
マンション標準管理規約というのは、マンションの管理組合が管理規約の制定したり変更する際に参考にするために、国土交通省により作成されたもの。
○窓や玄関ドアは専有部分ではない!?
この標準管理規約によれば、マンションの専有部分の範囲が細かく定められています。
たとえば、専有部分である壁の壁紙や床は好きなものに張り替えることができます。
しかし床をリフォーム工事したい場合は、管理組合理事長に承認を受ける必要があるのです。
その理由は遮音等級を維持するため。
また玄関のドアは、鍵や錠、内装塗装部分だけが専有部分と定められています。
そして意外に思われるかもしれませんが、窓枠や窓ガラスは、専有部分には含まれていません。
このように専有部分の範囲というのは、どこからどこまでと細かく決まっているのです。
窓枠、窓ガラス、玄関ドアの外側などは共用部分というのは、あまり知られていないのではないでしょうか?
マンションのリフォームには制限があり、あれもこれも自由に変更というわけにはいきません。
リフォームをする際には、管理規約を確認して周囲の住民への配慮も忘れないようにしましょう。