相続人がすでに亡くなっている場合に、その子供へと相続権が移行する制度を代襲相続といいます。
他にも代襲相続となるケースが。
そんな代襲相続について説明します。
○代襲相続とは
遺産というものは法定相続人に相続されることになります。
しかしその相続人が、すでに亡くなっているというケースもあるでしょう。
そのような場合、遺産は誰が相続するのでしょうか。
相続人がすでに亡くなっていれば、相続権はその相続人の子供へと移行するという制度があります。
その制度を代襲相続といいます。
○相続欠格や相続排除の場合でも代襲相続が発生する
相続するべき人が亡くなっていれば、子供が代わりに相続人となる代襲相続という制度。
もしも相続人の子供もすでに亡くなっている場合は、孫へと相続権は移行されます。
このように被相続人の子供、孫、ひ孫と、直系卑属である下の世代へと相続人が移行されていくということです。
代襲相続が適用されるのは、相続人が亡くなっているケースだけではありません。
財産を多く得ようと、他の相続人を殺害したり、遺言書を改ざんした場合。
被相続人を虐待していた場合など。
このような理由から相続人が相続欠格や相続排除となれば、その人の相続権は失われますが代わりに子供が相続人となります。
○直系卑属ではないケース
では直系卑属ではない場合はどうなるのでしょうか?
亡くなった人の兄弟が相続人となる場合、その相続人がすでに亡くなっていれば相続人の子供が代襲相続することになります。
ここまでは同じなのですが、もしもその子供が亡くなっていても孫へと相続権は移行されません。
兄弟や姉妹の代襲相続は子供までというのが注意点となります。
次に夫の父親が亡くなった妻のケースを考えてみましょう。
夫の父親が亡くなれば、もちろん夫は相続人となります。
しかしその夫はすでに他界しているという場合。
夫婦の間に子供がいれば代襲相続が発生しその子供が相続人となるのですが、妻には相続権は移行されません。
夫の父親が亡くなった後に夫が亡くなったのであれば、相続した財産を含めた財産を妻が相続することが可能なのですが。
順番が逆になると、夫の父親の財産を妻は全く相続できないということです。
もしも夫の親の介護を妻がしていたとしても、財産はもらえないというケースが少なくはないのです。
このようなことにならないためには、妻に財産を相続するという内容の遺言書を作成しておかなければいけません。
自分が亡くなった後でトラブルなどにならないためには、財産を誰に残したいかという意思を遺言書で示しておくことが大事です。
ただでさえややこしい遺産相続ですが、代襲相続となるとさらに複雑となっていきます。
誰が相続人になるのかを、なるべく早めに明確にしておくことが重要なポイントとなるでしょう。