親族が認知症になってしまった場合、その人が所有している不動産はどうやって売却するのでしょう?
後見人をつけて売却の代行をする成年後見制度とはいったい?
またその制度の流れを簡単に説明します。
親が認知症になってしまい、施設に入るとなれば大きな費用が必要です。
そのため親が所有する不動産の売却を検討している人も少なくないでしょう。
しかし認知症のため名義人である本人が売却することは困難。
そのような場合には、どうすればその不動産が売却できるのでしょうか。
○認知症の親族の不動産売却が可能な成年後見制度とは
基本的に不動産というのは、名義人の同意がなければ売却をすることはできません。
なのですが名義人本人が認知症や意識不明の重体という場合は、売却を委任する意思の確認も困難となります。
こういったケースでは成年後見という制度を利用することが可能。
ではその成年後見制度というのは、どのような制度なのでしょうか。
この制度は認知症と診断された人に後見人をつけることで、財産の管理や遺産分割協議などを代行するというもの。
○不動産売却まではけっこう手間がかかる
この成年後見制度ですが、実際に不動産の売却をするまでけっこうな時間が必要となります。
流れを説明すると、まずは最初に家庭裁判所に成年後見制度の開始を申し立てを行います。
その後、裁判所からの依頼を受けて医師が本人を診断します。
それからさまざまな条件から、後見人に適した人が選ばれます。
売却はここからスタート。
不動産業者へ依頼をして買い手を探し、買い手が見つかれば後見人が売買契約を代行します。
売買契約が成立すれば、売却金額やそのお金をどう使うかなどを家庭裁判所へ伝え許可を得ます。
それが許可されてようやく売買の清算や所有権移転登記が行えるのです。
成年後見人に選定されれば、自由に売却ができるのでは?と思っていた人も多いかもしれませんが、決してそういうわけではないのです。
この制度のポイントは本人のためのことかどうか。
不動産の売却も、本人の生活にとって良いか悪いかという点で判断されます。
「家族だし、子供が親の不動産を売っても別にいいでしょ?」という軽い考えでは、通用しない制度であると言えるでしょう。
○親族以外を後見人に選ぶケースも増加
成年後見制度では親族以外にも、弁護士や司法書士、法人などを後見人に選定されることあります。
以前は親族が後見人になる場合が多かったが、財産を扱うためトラブルに発展してしまうことも実は少なくないのです。
本人と関係の深い親族だとしても、財産の管理をするのに適格かと言うとまた別の話なのだとか。
そんな理由もあって近年では、親族以外が後見人に選定されるケースが増えてきました。