住宅を購入すれば、消費税の負担は大きいもの。
その負担を軽減できる制度が、住宅ローン減税と住まい給付金となります。
それぞれどんな制度なのか、そしてどんな人が、どんな住宅が対象となるのでしょうか。
○住宅を購入すると消費税も大きな額
平成31年10月へと延期にはなりましたが、消費税は10%へ引き上げられます。
住宅を購入するとなると高額の消費なので、現在の8%の消費税でも負担は大きいものです。
その負担を軽減できるのが、住宅ローン減税と住まい給付金。
知らないと損な制度なので、それぞれどんなものなのかを知っておきましょう。
○住宅ローン減税って何?
住宅ローン減税とは、年末の住宅ローン残高の1%を所得税から控除できるという制度です。
この制度は10年間に渡って控除を受けられるので、大きな減税が期待できるでしょう。
対象となる住宅は新築だけではなく、中古の住宅も含まれます。
他にもリフォームなどで工事費が100万円以上になれば、この住宅ローン減税が適用されます。
しかしリフォームに関する他の減税制度と同時に利用することは不可能で、また他の減税制度の方が有利なケースも少なくないので注意が必要です。
利用するためには条件があるのでその一部を紹介しておきましょう。
まず自分が住んでいるということ。
購入して引き渡しを受けてから、または工事が完了してから6カ月以内に住んでいることが条件となっています。
次に床面積が50㎡以上というのも条件のひとつ。
中古の住宅の場合は、築年数が一定年数以下の住宅かどうか、耐震基準に適合しているか確認された住宅かどうか、という点も条件となります。
他にも年収が3000万円以下やローンの借入期間など、減税を受けるためのいくつかの適用条件があります。
○住まい給付金って何?
住まい給付金というのは住宅ローン減税とともに、消費税率引き上げによる負担を軽減する制度。
しかし住宅ローン減税は支払う所得税を控除するというものです。
その人の収入が低ければ、効果もそれほど大きくありません。
対して住まい給付金は、住宅の購入の際に現金として給付金が支払われるというもの。
新築でも中古の住宅でも、住宅ローンを利用していても、もしくは現金での購入の場合でも対象となります。
平成26年4月から実施されており、平成33年12月までに引き渡され入居が完了した住宅までが適用されます。
給付される額は、給付基礎額に持分割合をかけた額となり、給付基礎額は収入が少ないほど高く設定されています。
対象となる住宅は、自分が住むことや床面積が50㎡以上、売主が宅地建物取引業者であることなどの条件があります。
住宅を購入する際に、すまい給付金の対象になるどうかを前もって売主に確認しておくことが重要。
他にも住宅ローンを利用していない場合は50歳以上という条件が加わったり、収入が一定以下という制限があったりなど給付を受ける条件がいくつか定められています。
申請の書類はその住宅が新築か中古か、住宅ローンを利用しているかどうか、で異なるので注意しましょう。