不動産に関連する税金には特例が設けられているものも少なくありません。
多数の特例がありますが、代表的なものはどんな特例?
そして特例を受けるにはどんな書類が必要なのでしょう?
○不動産関連の税金にはたくさんの特例が
不動産に関する税金にはさまざまな特例が設けられています。
不動産所得税に関する特例や譲渡所得税に関する特例、贈与税の特例、住宅ローン控除に関する特例など。
税金が軽減されるとなれば、やはり知っておいた方がお得です。
では代表的な特例ってどんなものがあるのでしょう?
そしてそんな特例を受けるのに必要な書類とは?
よく適用される代表的な特例と、その特例の必要書類を紹介しました。
○不動産売却時の税金の特例と必要となる書類について
絶対に知っておきたい特例としてマイホーム売却時の特例というのがあります。
不動産を譲渡した際には、譲渡所得税や住民税が課税されます。
しかしその不動産が居住用の住宅の場合は、税金を軽減する特例がいくつか用意されています。
居住用の住宅を譲渡した場合、その譲渡所得から3000万円を特別控除として差し引くことができる特例があります。
マイホームとして利用していることが条件となりますが、住まなくなってからも3年目の年末までは適用の条件に含まれます。
また10年以上所有している住宅を譲渡する場合に、税率が軽減される特例もあります。
これらの特例を受けるには、売却し2カ月後経過して発行された除票住民票が必要となります。
次に紹介する買い替えの特例というのは、売却した金額よりも新しく購入した住宅が高い場合は譲渡益に対する課税が繰り延べられ、安い場合はその差額分のみが課税されるというもの。
こちらの特例を受けるには除票住民票に加えて、新居の住民票や買い替え取引資産の資料などが必要です。
売却して損失が出た場合にも特例は設けられています。
譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例というのは、売却損をその年の他の所得から差し引きできて、さらに差し引きしきれなかった金額は翌年以降の3年は繰り越して控除が可能というもの。
この特例を受けるには除票住民票、譲渡した住宅の借入金残高証明書、譲渡損失の金額計算の明細書などが必要となります。