不動産を取得して所有すれば、固定資産税と都市計画税を支払わなければいけません。
でも固定資産税と都市計画税とはどんな税金なのでしょうか?
不動産を購入したり譲渡したりすれば、毎年支払う必要がある固定資産税と都市計画税。
今後不動産を所有する予定の人は、事前に把握しておきたいポイントです。
そんな固定資産全と都市計画税についてわかりやすく説明したいと思います。
○固定資産税、都市計画税とは
毎年1月1日時点に土地や建物を所有している人に、課税される固定資産税と都市計画税。
固定資産税の課税対象となっているのは、すべての土地と住宅です。
一方、都市計画税はというと、都市計画法で市街地区域に指定されているエリアにある土地と建物が課税対象となっています。
そのため市街化区域内の住宅を所有していれば、この両方の税金を支払わなければいけないということ。
毎年1月1日に市区町村の固定資産課税台帳、また登記記録に所有者と登録されている人に課税されるようになっています。
1月1日に所有している人が1年分の課税対象となるので、年末に売却した不動産でも1月1日までに所有権移転登記がされていなければ、元の所有者に課税されてしまいます。
○課税標準や税率について
固定資産課税台帳に登録されている不動産の評価額が、固定資産税と都市計画税の課税標準となります。
固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税の制限税率は0.3%となっていますが、実際に適用される税率は市区町村によって異なっています。
マンションのなどの区分所有建物の敷地の課税標準は、持分に応じて割り振られた価格となります。
○課税標準額の総額が一定金額以下なら課税の対象とならない
固定資産税と都市計画税には、一定金額以下は課税の対象にならない免税点があります。
それが土地の場合30万円、住宅の場合は20万円。
同じ人が同じ市区町村内で所有する土地、建物の課税標準額の総額がこの免税点に満たない場合は固定資産税、都市計画税は課税されません。
持分の評価額が低いマンションでは土地分の固定資産税、都市計画税が免税されるということも稀にありますが、特に都市部では免税点に満たないというケースはほとんどないでしょう。
○固定資産税、都市計画税の減額措置や特例について
一定の要件に該当する耐震工事や耐震を目的とした建て替えをした場合には、固定資産税、都市計画税が減額されたり免除されるケースがあります。
他にも一定の要件に該当するバリアフリー工事、省エネを目的とした工事を行った住宅や認定長期優良住宅などにも固定資産税の減額措置が適用されるようになっています。
その他にもさまざまな特例などがあり、また自治体が独自の特例を実施しているというケースも少なくはありません。
そのため特例の有無や内容をそれぞれの自治体に確認しておくことも重要です。