不動産関係者にとっては無視できない2022年問題ですが、まだまだ世間的にはそれほど知れ渡っていないような気もします。
そんな2022問題とはいったい?
問題視されているポイントをわかりやすく説明します。
2022年問題というのはご存知でしょうか?
あまり聞きなれない言葉と感じた人も少なくないかもしれません。
しかし、現在至るところでこの問題に関するセミナーなどが開催されています。
実は近い将来、都市部の不動産の価格は大暴落するのではと予測されており、特に不動産関係者にとって深刻な問題として扱われています。
○生産緑地指定が解除される
1974年に成立した生産緑地法では、市街化区域内の宅地化が促進され、都市部にあった農地のほとんどが宅地へと変更されました。
しかし1992年の改正により、自治体に指定された土地は固定資産税の軽減、相続税の納税猶予が受けられる生産緑地制度が適用となったのです。
税制優遇を受けられる代わりとして、所有者はそこで農業を行うことが義務付けられました。
指定された生産緑地は30年が経過すれば、自治体に買取の申し出をすることが可能となります。
そしてこの生産緑地の大半が、指定から30年を迎えるのが2022年。
○2022年問題とは?
申し出があれば自治体が買い取るというルールですが、財政状況から買い取れないというケースも多いようです。
自治体が買い取れない、生産緑地として購入者も見つからないとなると、そういう土地は生産緑地指定が解除されます。
そうなると、税制の優遇はなくなり固定資産税に困った所有者は売却や有効活用を考える必要があります。
2020年に指定が解除されたそのような膨大な土地が、一斉に不動産市場へ出回ると予想されています。
立地が良ければ売却もされますが、多くの土地は売れ残ってしまい価格が暴落してしまうでしょう。
すでに空き地、空き家が社会問題となっている今。
それに拍車がかかるということから2022年問題と呼ばれているのです。
○余る土地をどう使うかが注目されている
この生産緑地制度は土地の所有者が亡くなったり、病気などで農業を営むのが難しくなった場合、またはその土地に公共施設が建てられるという場合には、特別に解除できるようになっています。
そのため解除するケースは2022年を待たずして増加してきているというのが現状です。
空き地や空き家が増加するという危険性も懸念されているが、老人ホームなどの福祉施設を建設する土地として有効に使えると考える自治体も少なくありません。
また生産緑地指定解除のタイミングを、絶好のチャンスと考える建設会社なども多いようです。
たくさん余ってしまう土地をどのように活用して、将来的にどのような街が形成されていくのかということに注目が集まっています。
都市部の農地には災害時の避難場所やヒートアイランド現象の対策などさまざまな利点があります。
しかしその農地を守っていくためには、今までのような制度では問題が多いのではという声も多く上がっています。
政府は制度の改正も検討しているようですが、この先どうなるかまだまだ不明瞭な問題となっています。