不動産の売買でもクーリングオフという制度があります。
しかし何でもかんでもキャンセルできるというわけではなく条件がいくつかあります。
そんなクーリングオフ適用条件とは、どんなものなのでしょうか?
クーリングオフというのは、契約や申し込みの後でも一定の期間内であれば、契約解除、申し込みの破棄ができるという制度です。
この制度は訪問販売をはじめ、あらゆる種類の取引に設けられています。
実は不動産の売却でもクーリングオフが適用されることがあるって知ってました?
しかし適用されるには条件もいくつかあります。
そんな不動産売買のクーリングオフについて紹介します。
○不動産売買にもクーリングオフ制度が設けられている
残念な話ですが、言葉巧みに不動産に興味を持たせて、半ば強制的に売買契約を結ぼうとたくらむ悪質な業者もいるのです。
不動産の購入者をそんな取引から守るために、クーリングオフ制度が設けられています。
売買の契約後、8日以内に手続きすることでその契約は解消することが可能。
断り切れずに契約してしまった、冷静に考えてみれば不要な不動産を購入してしまったという場合でも、このような制度のおかげで契約をなかったことにできるのです。
しかし8日以内と期限が定められており、その期限を過ぎるとクーリングオフが効果がなくなるので注意が必要です。
○適用されるための条件
他にも不動産売買のクーリングオフには、適用されるためのいくつかの条件があります。
それは不動産の売主が宅地建物取引業者であるということ。
売主が個人だった場合には、クーリングオフができません。
また売買契約を行った場所というのも、適用の条件として重要です。
売主が宅地建物取引業者だとしても、もしも契約した場所が宅地建物取引業者の事務所や関連する建物内だった場合は、クーリングオフ適用対象外となってしまいます。
また買い手が自宅や勤務先を自ら指定したという場合も、クーリングオフはできません。
このように条件が定められている不動産売買のクーリングオフ制度。
何でもかんでもキャンセルできるというわけではない、ということを知っておきましょう。
不動産の購入を検討している人は、クーリングオフが可能ということだけではなく、その条件もしっかりと理解しておくことが重要です。
○売却を考えている人も理解しておこう
また同様にこの制度は、不動産の売却を考えている人も知っておくべきことなのではないでしょうか。
というのも、自身が宅地建物取引業者ではないのなら、その不動産の売却はクーリングオフ不可ということです。
もしも買い手が売買契約後に何かの理由で契約解消を求めた際、優位な立場で冷静に対処することができます。
クーリングオフというのは、不動産を購入するにしても、売却するにしても必ず把握しておくべき制度なのです。