不動産の売買を行うためには、用意するべきものが多くあります。
特にはじめての場合は不安に感じる点もあるはずです。
事前に用意が必要なものをチェックしておきましょう。
不動産の売却というのは、多くの人にとって一生のうちに何度も経験することではないでしょう。
そのためいざ不動産を売ろうと決心しても不安に感じる人は少なくはないはず。
もちろん依頼した仲介業者が親切に教えてくれるのですが。
まずは売主が不動産売買時に用意しておく必要があるものをチェックしておきましょう。
事前に知っておくことで、不安も少しは和らぐかと思います。
○身分証明書や印鑑証明書
本人確認のための書類として身分証明書、印鑑証明書、そして実印が必要です。
その不動産がもしも共有名義となっている場合は、名義人全員の書類が必要となります。契約の直前に用意しようと考えていると、揃わないなんてこともあるかもしれません。
前もって用意できるように心がけましょう。
しかし印鑑証明書は3カ月以内のものしか有効となりません。
契約から引渡しまでに期間があく場合は、期限が切れていないか注意する必要があります。
○不動産の権利書
次に必要なのがその不動産の権利書。
この権利書は、権利証や登記済証書、登記済証などさまざまな呼ばれ方をしますが、すべて同じものを指しています。
これは法務局から交付されるもので、その不動産の所有者を証明する大切な書類。
売買契約時には購入者や不動産業者に提示する必要があります。
普段なかなか使わないものなので、どこにあるかわからないなんてことも珍しくないかもしれません。
事前に探しておいて、そして有効なものかどうかも確認しておきましょう。
注意しておきたいのは、土地と建物のものがあるということ。
そのため一戸建てなどの場合は2通あるはずです。
しかしもしもこの権利書、紛失していたらどうなるのでしょう?
売買が不可能というわけではありませんが、無駄な手間や費用がかかってしまいます。
そうならないように早めに手元に用意しておくと安心です。
ちなみに売却する不動産を取得したのが平成17年以降の場合、代わりに登記識別情報が発行されていることもあります。
○馴染みのない書類が多くややこしい
固定資産税の税額の確認や、登録免許税を算出するために必要となるのが、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書など。
他にも一戸建てや土地を売却する際には、土地測量図や境界確認書、建築確認済証なども必要となります。
けっこう用意するものが多い不動産売買の手続き。
しかも普段馴染みのない書類も多く、何かを忘れてしまいそうと不安に感じてしまうかもしれません。
わからないことがあればすぐに仲介業者の担当者に聞いて、確認するようにしておきましょう。