不動産を売却して譲渡損失が出たら、どうすればいいのでしょう?

もしもそれがマイホームなら、税金が軽くなる特例が適用できるかも。

しかしいろんな条件もあってちょっとややこしいのです。

○マイホームならば損益通算と繰り越し控除が可能

不動産を売却して損失が出てしまった場合、何か救済措置はないものかと助けを求めたい気持ちにもなるでしょう。

もしその不動産がマイホームならば、その損失を他の所得から差し引くことができる特例というものがあります。

さらにその年だけではなく、翌年以降の最大3年は繰り越し控除することが認められます。

特例を適用するためには、一定の条件を満たすことが必要。

しかしこれがけっこうややこしくなっていて、わかりづらいかもしれません。

特例の内容や、適用される条件を簡単に紹介します。

マイホームを譲渡して損失が出た際に受けられる特例は2種類に分けられます。

それはマイホームを買い替えたかどうかということ。

○買い替えた場合の特例

まずはマイホームを売却して、新しく買い替えをした場合の特例についてです。

この特例は、マイホームを売った際に出た損失を、その年の他の所得から差し引くことができ、それでもマイナスとなれば翌年以降の最大3年間の所得からも繰り越して控除できるというもの。

適用されるために満たさなければいけない条件は、5年以上の所有や、その年の所得は3000万円以下などの条件があります。

また買い替えるマイホームの取得期間や10年以上のローンを組むことなども条件として提示されています。

適用を受けるには、新旧のマイホームの住民票の写しや登記事項証明書、売買契約書のコピーなどの必要書類を揃えて、確定申告する必要があります。

特例を適用しようとしている前の年から3年以内に他の譲渡損失の特例を受けている場合などは対象除外となっているので注意しましょう。

○買い替えしない場合

次に売却しただけで買い替えせずに損失が出たという場合の特例です。

この特例は5年以上所有し、住宅ローンの残っているマイホームを売った損失を、その年の他の所得から差し引くことができ、それでも差し引きしきれなかった金額は翌年以降の3年間繰り越して控除できるというもの。

こちらも同じく適用される条件が複雑になっているので、詳しく調べてみましょう。

また前の年から3年以内に他の譲渡損失の特例を受けている場合など適用が除外されるケースもあります。

上記の2種類の特例の譲渡損失の計算方法は異なるので注意しましょう。

この特例が適用されれば、もしも売却での損失が大きかった場合でも、最大4年間の所得税がゼロにできるという可能性も。

知っているのと知らないのでは支払う税金の金額が大きく違ってくるので、こういった特例があるということを頭に入れておきましょう。

 
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