家や土地など相続された不動産を放置しておくと、税金はかかるし価値も落ちてしまいます。
なので、売却するというのも対策のひとつ。
相続不動産の売却の手順を説明します。
親が亡くなり、初めての相続。
不動産を相続したわけだけど、これってどうすればいいの?
放っておくとまずいのでしょうか?
相続すればもちろん今後は、自分が固定資産税を払い続けていかなければいけません。
もしも譲り受けたその不動産が遠方にあった場合は、管理するのも簡単なことではないでしょう。
なのですが、管理せずに放っておくとその不動産はどうなってしまうでしょうか。
家やマンションなら、放置してしまうとすぐに老朽化が進み価値が下がってしまいます。
放置された土地というのも、リスクが少なくありません。
そのため相続した不動産は売却するというのも考えてみるべきなのでは。
しかし、不動産の売却というのは、けっこうややこしいもの。
活用していない不動産、いったいどのように売却すればいいのでしょうか?
○名義を変更しなければ売却できない
相続した不動産を売却するためには、相続登記というものが必要です。
相続登記というのは、不動産の所有者の名義を変更すること。
この相続登記という手続きをしなければ、不動産の売却はできません。
できるだけ早めに登記申請書を提出して名義を変更しておくことが重要です。
○仲介業者選びが成否を左右する
その後は不動産の売却を依頼する仲介業者を探しましょう。
複数の仲介業者に不動産の査定をしてもらうと査定額はバラバラ。
しかしどの仲介業者選ぶかというのが、売却を成功させるかどうかの決め手となります。
ここであまり考えずに業者を選んでしまうと、後で後悔してしまうなんてことにも。
仲介業者というのは、売却する不動産の種類によって、得意不得意があるものです。
さまざまな情報を参考に、信頼できる業者を慎重に選ぶようにしてください。
そして売却希望価格を設定すれば、売り出しがスタートされます。
○早めにどうするかを考えておこう
相続人が複数という場合も珍しいことではないでしょう。
相続した不動産の売却は、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書がなければできません。
ということは相続人全員の同意がなければ売却することができないということです。
トラブルにならないためには、遺産をどうするかを全員で話し合っておく必要があります。
このように相続した不動産を売却することは、けっこう手間がかかってしまうもの。
不動産の価値が下がってしまわないうちに、できるだけ早く手放すことが賢明なのかもしれません。
そのためには売却の知識を持っておくということが大切です。