財産を贈与する場合、現金よりも不動産の方が税金が安いって知ってました?
そんな不動産での贈与。
節税にはつながりますが、デメリットもあるのです。
高齢になってくると、ふと自分の財産を今後どうしようと考えることが増えてくるかと思います。
生きているうちに所有している財産を、自分の子供などに譲る方法を生前贈与といいます。
生前贈与することで、税金を抑えることができるわけですが、さらに節税ができる方法があります。
その重要なポイントとなるのが不動産です。
○不動産で贈与することで節税できる
財産を贈与するなら現金での贈与よりも、不動産で贈与する方がお得って知ってました?
同じくらいの金額の現金と不動産なら、不動産の方が節税できるんです。
贈与税がいくらかかるかは、相続する財産の評価額を出す必要があります。
その際に現金や株式の場合は時価と同じ評価額となります。
しかし、不動産なら時価よりも低い額として評価されるので、税金も抑えることが可能となるのです。
早い話が、現金のままで相続するよりも、土地を購入したり、住宅を購入して相続する方が贈与税が軽減されるということです。
そのためより多くの財産を相続することができるのです。
またそれが賃貸物件だと、さらに評価額を下げることが可能。
賃貸物件の場合、借家権割合というものがあり、普通の住宅の評価額から借家権の部分が控除されるようになっています。
そうすることで、現金のままで相続する場合と比べて大幅に節税することができます。
○現金ではなく不動産で贈与する場合に注意したい点
しかし考えておかなければいけないのは、贈与税が支払えるかどうかということ。
現金を贈与されればもちろん贈与税を支払うことは可能です。
なのですが、不動産を贈与されると贈与税を支払うお金がないなんて場合もあるでしょう。
このように現金以外の財産贈与えをする場合は、受けた方が贈与税を支払うことができるかどうかを確かめておく必要があるのです。
また明らかな節税対策と判断されてしまうと、購入した不動産の金額分の贈与税が必要となるケースも。
購入してすぐに贈与したりはしないように、気を付けましょう。
○もめ事になると節税どころではない
相続に関する節税対策は、生前にしておいた方が効果が大きいものです。
財産の相続というのは、非常にややこしくなってしまいがち。
家族で話し合う機会を設けて、しっかりと伝えておく必要がある話題なのではないでしょうか。
親子や兄弟、親戚などでもめ事になってしまうと、節税どころではありません。
できるだけ早い時期に、家族で考えておくようにしましょう。