住宅ローン借り入れの際に設定される抵当権。
購入したい不動産に抵当権が設定されたままという場合、どうすればいいのでしょう。
また反対に、売却する場合についても考えてみました。
抵当権が設定されていても、その物件を売りに出すことはできます。
なのですが、抵当権が設定された物件をそのまま売買してしまうと、大きなトラブルに発展する恐れがあります。
抵当権が設定されたままの不動産の売買について考えてみましょう。
抵当権とは
抵当権というのは、住宅ローンなどを借りる際に物件や土地に設定する担保のこと。
もしも住宅ローンを支払うことができない場合、金融機関がその物件や土地を差し押さえて競売にかけることで融資したお金の回収ができるというものです。
抵当権は債務者が住宅ローンを完済し、その後手続きすることで抹消が可能です。
では債務者がローン返済できなくなってしまったら、この抵当権はどうなってしまうのでしょう?
抵当権が設定された不動産を購入してしまうと
一般的に不動産の売買では、売主が前もって抵当権を抹消して、所有権のみを買主へと移転登記します。
なのですが、売主がどうしても抵当権を抹消できないというケースもけして珍しくありません。
未払いの住宅ローンがあり、物件の売買価格でもその残債が支払えないという場合です。
買主がそれでもこの物件が購入したいと考えるなら所有権の移転も可能ですが、手に入れた物件は売主の債務の担保のままということです。
もしもその売主が返済を滞らせると、抵当権により買主の手から物件は奪われてしまうのです。
「そんなの納得できない!」と損害賠償を請求してみても、その売主からちゃんと回収できるという期待は薄いでしょう。
購入したいと考えている不動産に抵当権が設定されているという場合は、抵当権の抹消が可能かどうかを宅地取引業者へ確認してみてください。
抵当権が抹消できないまま売却
このように抵当権がついたままの物件でも不動産を売却することはできます。
しかし、返済が滞ればその不動産は競売にかけられ新たな所有者に多大な迷惑をかけることになってしまうでしょう。
その前に、多くの人は抵当権のついた不動産を欲しいと思いません。
そのためできるだけ抵当権を抹消して、不動産を売り出す必要があります。
売却した金額でローン残高が支払えるなら良いですが、それでもまだ足らないという場合はその差額分を用意しなくてはいけません。
もしも抵当権がついている物件を売却したいと考えるなら、いくらくらいで売却できるか、そしてローン完済にはいくら必要なのかということを把握し、前もって資金を用意できるようにしましょう。