マイホームを売却すると所得税、住民税が課税されます。
その税額というのは条件によって異なります。
控除されるものや特例が設けられているケースもあるので減税できる方法を知っておきましょう。
マイホームを売却することは、購入するのと同じように税金がかかります。
なのですが、その税額は所有年数などの条件によって異なるもの。
居住用不動産の売却には税金を軽減することができる控除や特例が設けられています。
知らなかったという理由で無駄に税金を払うことのないようにしましょう。
少しやややこしく感じてしまうかもしれませんが、売却する前にどのくらいの税金がかかるのかをある程度把握しておくことがポイントです。
譲渡所得の計算
マイホームを売却して得た所得を譲渡所得といいます。
この譲渡所得というのは、他の所得とは分けられて個別に計算される分離課税方式となっています。
譲渡所得はマイホームを売った金額から、その物件の取得費用と物件を売るためにかかった譲渡費用を差し引いたもの。
ちなみに取得費用は減価償却したもので計算します。
そしてマイホームの売却の場合は3000万円の特別控除が適用されるので、譲渡所得から特別控除を差し引いた額が課税の対象となるのです。
もし譲渡所得がマイナスになるという場合は、もちろん所得税も住民税も課税されず払う必要はありません。
所有期間によって課税の方法が違う
また、不動産売却での税率はその土地や建物の所有期間によっても異なります。
所有した期間が5年以下の場合の短期譲渡所得に比べて、5年以上所有した場合の長期譲渡所得の方が税金も安くなるのですが、この所有期間というのも間違いやすいので注意が必要です。
というのも、譲渡した年の1月1日までが所有期間と認められているのです。
もしも購入してから売却するまでに5年経過していたとしても、それは4年目にあたり、翌年の1月1日を過ぎるまでは5年以上とは認められないのです。
長期譲渡所得では所得税15.315%、住民税5%の20.315%ですが、5年以下の短期譲渡所得ですと所得税30.63%、住民税9%の39.63%となってしまいます。
近々マイホームを売りたいと考えている人は、この所有期間という部分もしっかりと理解しておきましょう。
他にもある特例
所有期間が10年を超えているマイホームを売却した場合は、譲渡所得6000万円までの部分にあたる所得税、住民税を安くすることが可能。
こちらも売却した年の1月1日に、所有期間が10年を超えているというのが条件となります。
他にも新たにマイホームを買い替えた場合の特例や、売却して損失が出た場合に減税できる特例があります。
特例にはそれぞれに、適用されるための条件があるので、マイホーム売却の際には詳しく調べるようにしてください。