期間限定で借りた土地に家を建てることができる定期借地権。
安くマイホームを手に入れることができるので魅力的です。
しかしそんな定期借地権付きの物件、もし不要になればどうやって売却すればいいのでしょう?
マイホームを建てるには土地が必要となります。
しかし特に都心部などは土地が高く、多くの人にとっては夢のまた夢。
そこで、期間限定で土地を借りてその場所にマイホームを建てることができる定期借地権というのがあります。
安く家を持てるのはうれしいけど、でも定期借地権の物件が不要になり売却するとなるとどうすればいいのでしょうか。
定期借地権付き物件とは
定期借地権付き物件というのは、期間限定で他人の土地を借り、そこに建てられた住宅。
もちろん借地の契約期間が終われば、住宅は撤去させて土地を返さなければいけません。
住宅の所有のために使われる「一般定期借地権」ではその期限が50年以上。
それは十分長い期間にも感じますが、はたして本当にそうでしょうか?
もしも若くして定期借地にマイホームを買った場合、老人になる頃にその土地を返さなければいけないということにもなるのです。
しかし、所有権の物件と比較して安くマイホームを購入することができるというのは大きなメリットです。
期間内であれば、住宅の増築や改築の工事も自由に行うことができます。
将来的には他の場所で住むことを考えている人や定年を迎えた世代の人など、期間限定が難点とはならない人たちにとっては、気軽にマイホームを手に入れられるので非常に魅力的でしょう。
定期借地権付く物件のデメリット
ですが、定期借地権付き物件を購入する場合は住宅ローンが組みにくいというデメリットもあります。
住宅ローンで借り入れしにくいということは、購入するのが難しいわけですが、同時に売りに出すのも難しいということです。
そして、契約期間が終わると更地の状態にして地主に返還する必要があるというのも大きなデメリットとなるでしょう。
土地を元に戻すための費用も自己負担となります。
売却する際に注意すること
定期借地権付きの物件を売却するには、原則として土地の所有者の承諾が必要です。
また土地を借りられる残存期間によって資産価値が下がってしまいます。
上でも書きましたが、中古で購入する際の住宅ローンが組みにくくなっています。
もしも借り入れができたとしても、少額だったり金利が高いことも少なくありません。
ということは、定期借地権物件を売却するのは簡単ではないということを意味します。
定期借地権という制度、実はできてまだそれほど歴史が長くはありません。
契約期間の終了を迎えていないので、現在ではどんなトラブルが起こるかはっきりとは見えていないというのが本音。
そのため、定期借地権の物件の売買には特に注意を払う必要があると思います。