売却したマイホームで譲渡損失が出れば、他の所得の利益と損益通算することができるという特例があります。

新しくマイホームを買い替える場合、買い替えない場合。

これらの特例の主な適用条件を紹介しました。

 

譲渡損失は他の所得の利益と損益通算できる?

マイホームを売却したけど、購入時よりも低い価格でしか売れずに損失が出てしまうことは珍しくありません。

このようにマイホームを売却して譲渡損失が出ていれば、その損失を他の所得の利益と差し引きすることで税金を安く抑えることができる特例が2種類あります。

差し引きできる他の所得というのは、給与や不動産所得、株などの配当所得、退職金などが該当します。

譲渡損失をその年の他の給与と差し引きでき、それでも損失が大きければ翌年から3年間は同じ方法で控除することが可能。

所得の合計額が3000万円を越えていたり、マイホームを譲渡する相手が夫婦や家族の場合は適用が認められません。

また他の居住用財産の特例を受けていないことも条件となっています。

手続きには譲渡損失金額の明細書や損益通算の計算書、マイホームに関する書類を確定申告書に添付する必要があります。

 

売却して新しいマイホームを購入した場合

特例の1つである「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、5年以上所有したマイホームを売却して新しいマイホームを買い替えるのが条件。

また買い替えるマイホームにも居住用の床面積は50㎡以上や、買い替えたマイホームに10年以上の住宅ローンを利用するなど一定の条件があります。

売却する不動産は住んでいるものという条件もありますが、そこに住まなくなってから3年目の年末までの売却であれば適応されます。

 

売却しただけで買い替えない場合

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、新しいマイホームを購入することが条件ではありません。

こちらも所有期間5年以上の居住用不動産を売却したことが条件ですが、住まなくなって3年が経過する年の年末までに売却していれば認められます。

譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額と、譲渡資産にかかる一定の住宅ローンの金額から譲渡資産の譲渡対価の額を控除した残高のうち少ない額の方のみを損益通算することができます。

また売却するマイホームに10年以上の住宅ローンが残っていることも条件となります。

そこは上記で紹介した新しいマイホームに買い替えた場合とは異なる点。

ちなみにこれら、譲渡損失の損益通算、繰越控除の特例は平成29年12月31日まで有効なもの。

知っているのと知らないのでは大きな差があることと思います。

上記で説明しきれなかった適用の条件や除外されるケースなども少なくないので、マイホームを売却する場合は詳しく理解しておくようにしましょう。

 
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