マイホームを売却して出た利益が3000万円までなら特別に控除される特例があります。
この特別控除特例が適用される条件とは?
また、対象外となってしまうケースなども解説します。
マイホームを売却し利益が出た場合には、最高3000万円までの控除が適用される制度があります。
簡単に言うと、3000万円までの譲渡益には税金が課されないということです。
実際に住んでいた家というのが条件
この3000万円の特別控除ですが、所有者自身が実際に住んでいて生活をしていたということが条件となります。
たとえば借り住まいとして一時的に利用していたという場合には適用されません。
他にも、この特例を受けるという目的だけで住んでいたと思われる場合や、別荘として使用されている物件なども認められないことになっています。
では住宅兼店舗としてのマイホームの場合はどうでしょう。
この場合は面積の割合によって利益を分配し、居住用部分のみ特例が適用されます。
この「実際に住んでいたのが条件」という点ですが、居住しなくなってから3年目の12月31日までに売却すれば適用が認められます。
またその期間内であれば、もし物件を貸し出したりしていたとしても特例を受けることが可能です。
適用されないケース
3000万円控除の特例は物件の所有期間や面積などの条件は一切ありません。
しかし、物件を売却した買い手が夫婦や親子など近しい関係の場合には適用が認めらないという規定があります。
また、3年に一度しか利用できない特例であり、売却した年の前年、前々年にこの特例を受けていないということも条件となっています。
そしてこの特例を受けると、住宅ローン控除は適用されません。
どちらか片方を選ぶという形になりますので、売却した利益が少ない場合はこちらの特例は受けずに住宅ローン控除を適用させた方がお得ということもあります。
3000万円の特別控除か住宅ローン控除のどちらの控除額が大きいかは、売却した物件によって異なります。
計算して比較するようにしましょう。
知らないと利用できない
ちなみに特別控除の特例を受けるためには、確定申告が必要となります。
申告しなければいけないということは、特例を知っていなければ利用することができないということ。
不動産を売るとなると、金額も大きくなることが多いでしょう。
3000万円の特別控除の他にも、所有期間が10年以上の物件を売却した場合にはさらに税金の負担を軽くする特例が用意されています。
これからマイホームを売却しようとしている人はもちろん、マイホームの購入を考えている人も知っておいて損はないものです。
この機会にこういう特例があるということを理解しておきましょう。