皆さま、こんにちは。LR会計の山田です。
4月24日のコラムにて「セール&リースバック取引」の法人税法上の扱いについての解説として
リース取引の原則的な処理であるところの通常の売買処理ではなくて、
例外としての「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」とはどういうケースなのかをお伝えしました。
では、今回は「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」の法人税法上の処理について前回の続きを解説してまいります。
さて、前回のコラムで長々と述べましたように、セール&リースバック取引を行った際には
いくつかのケースに該当しない限りは、金銭の貸付・借入を行ったものとして処理されることになります。
それゆえ、セール&リースバック取引を行うときにはどのような背景・事情があって当該取引を行うに至ったのかを
慎重に確認することが大事です。
さて、金銭の貸付・借入として扱う際の具体的な処理は次のようになります(法人税法基本通達12の5-2-3)。
①その資産の売買により譲受人が譲渡人に支払う金額は、貸付金の額として取り扱います。
②譲受人がリース期間中に収受すべきリース料の額の合計額のうちその貸付金の額とした金額に相当する金額については、
当該貸付金の返済を受けた金額として取り扱います。
この場合において、譲受人が各事業年度に収受するリース料の額に係る貸付金の返済を受けたものとされる金額とそれ以外の金額との
区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、
譲受人が、当該リース料の額のうち貸付金の返済を受けたものとされる金額が均等に含まれているものとして処理しているときは、
当該処理も認められます。
と、ここまでが法人税法上の処理ですが、ついでに消費税法上の扱いもお伝えしますね。
事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、
法人税における取扱いにより判定されます(消費税法基本通達5-1-9)。
というわけで、法人税法上の扱いと消費税法上の扱いは一致することになります。
以上、3回にわたって税務処理について解説しましたが今回でおしまいです。