皆さま、こんにちは。LR会計の山田です。
4月17日のコラムにて「セール&リースバック取引」の法人税法上の扱いについての解説として
まずは基本となる法人税法上のリース取引の原則的な処理を取り上げました。
では、今回のコラムでは原則の反対側にある「例外」について解説してまいります。
さて、同じリース取引とはいえども、実際の経済取引においては、当該リース取引が実質的には金銭の貸借であると認められるケースがあります。
①当該資産の種類
②当該売買及び賃貸に至るまでの事情
③その他の状況
に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、
当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして
扱われることになります(法人税法第64条の2第2項)。
ここで当該リース取引が「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」に該当するかどうかは、
①取引当事者の意図
②その資産の内容等
から、その資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうか
により判定されることになります(法人税法基本通達12の5-2-1)。
そのため、次のケースに該当する場合には実質的に金銭の貸借であると認められるとき」には該当しないと扱われることになります。
<ケース1>
譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、
譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があり、
かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
イ)多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人において当該資産を購入した方が事務の効率化が図られること
ロ)輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること
ハ)既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること
<ケース2>
法人が事業の用に供している資産について、当該資産の管理事務の省力化等のために行われるもの
続きはまた次回のコラムで。