皆さま、こんにちは。LR会計の山田です。
3月20日のコラムにて不動産取得税のお話の「3回目」として
「耐震基準に適合する中古住宅の取得」の場合の各種要件についてお伝えして参りました。
さて、今回は前回の続きとして
「耐震基準に適合する中古住宅の取得」の「建物」に関する不動産取得税の計算における
(住宅の価格-控除額)×3%
の「控除額」についてお伝えしたいと存じます。
この話も4回目となり、始めてみたものの、なかなか終わらないなと感じておりますが、
まあそれくらいこの話は奥が深いということで、今回も宜しくお付き合い願いますm(__)m
さて、では要件を満たした場合の「建物」に関する「控除額」ですが、
取得した当該中古住宅が新築された日に応じて決まるという仕組みになっております。
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日までの新築⇒100万円控除
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日までの新築⇒150万円控除
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日までの新築⇒230万円控除
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日までの新築⇒350万円控除
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日までの新築⇒420万円控除
昭和60年7月1日~平成元年3月31日までの新築⇒450万円控除
平成元年4月1日~平成9年3月31日までの新築⇒1,000万円控除
平成9年4月1日以後の新築⇒1,200万円控除
という感じで新築された時の年度によって控除額は変わってくるのですが、
前回のコラムをご覧になった方の中には「おや?」と思った方がおられるかもしれません。
前回お伝えしたように、「耐震基準適合既存住宅」の要件として
昭和57年1月1日以後に新築されたもの
という記載がありましたね。
それなのに、なぜ昭和29年7月1日以降に新築されたものが含まれているのだろうかと。
しかしながら、こちらの要件は前回のコラムでお伝えした通り、厳密には
「・・・または昭和56年12月31日以前に新築されたものだけれども、
建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの」
も対象でしたね。
それゆえ、昭和29年7月1日以降に新築されたものであっても、耐震診断でOKが出れば控除の対象となってくるのです。
他方で、昭和29年6月30日以前に新築されたものについては、たとえ耐震診断でOKが出たとしても控除対象とはなりませんのでご注意ください。
では今回はキリが良いのでこの辺で。
次回は今回の続きとして、「耐震基準に適合しない中古住宅の取得」について解説していきたいと思います。